国民年金の種類
国民年金には下記の種類の給付があります。
なお、本人の加入履歴等により請求先が年金事務所、市役所等と異なります。
また、添付書類についても年金の種類、本人の加入履歴等により異なりますので、事前にお問い合わせください。
老齢基礎年金
資格期間を満たした人が、65歳(希望によっては60歳)になったときから生涯受けることができます。
年金額(年額)令和7年度
831,700円【829,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方)】(40年納付した場合)
保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて年金額が減額されます。
年金額計算式
平成21年4月からの期間
831,700円※×(納付月数+全額免除月数×1/2+1/4免除月数×5/8+半額免除月数×3/4+3/4免除月数×7/8)÷(40年(加入可能年数)×12月)
※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、829,300円で計算
平成21年3月までの期間
831,700円※×(納付月数+全額免除月数×1/3+1/4免除月数×1/2+半額免除月数×2/3+3/4免除月数×5/6)÷(40年(加入可能年数)×12月)
※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、829,300円で計算
障害基礎年金
国民年金加入中、また60歳以上65歳未満の間に初診日のある病気やけがなどで、法律に定められた1級または2級の障がいの状態になった場合に受けることができます。ただし、一定の納付要件があります。
また、20歳前に初診日ある人が上記の障がいの状態になった場合にも20歳になったときから受けることができます。ただし、本人の所得制限があります。
年金額(年額)令和7年度
- 1級 1,039,625円【1,036,625円(昭和31年4月1日以前生まれの方)】
- 2級 831,700円【829,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方)】
受給権者に18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子がいるときは加算されます。
1人・2人目 239,300円、3人目以降 79,800円(1人につき)
遺族基礎年金
国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人に生計維持されていた「子のある妻」「子のある夫」、または「子」が受けることができます。ただし、一定の納付要件があります。
年金額(年額)令和7年度
・子のある配偶者が受け取る場合
831,700円【829,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方)】(子の数に応じて加算されます)
・子が受け取る場合
1人目および2人目 239,300円、3人目以降 79,800円(1人につき)
子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方のことをいいます。
第1号被保険者に対する独自給付
付加年金
付加保険料(月額400円)を定額保険料に上積みにして納めた人は、老齢基礎年金に加算して受けることができます。
年金額(年額)令和7年度
200円×付加保険料を納めた月数
寡婦年金
第1号被保険者の期間だけで老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、年金を受けずに死亡したときに婚姻期間が10年以上の妻が60歳から65歳までの間に受けることができます。ただし、妻自身が繰り上げ請求の老齢基礎年金を受けているときは受給できません。
年金額(年額)令和7年度
夫が受け取るはずの年金額の4分の3の額
死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人で、年金を受けずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。
年金額(年額)令和7年度
保険料を納めた期間に応じて、120,000円から320,000円
特別障害給付金
国民年金任意加入期間に未加入であったために、障害基礎年金などを受給していない障がい者を対象とした制度です。
平成3年3月以前の学生、また昭和61年3月以前の被用者年金(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当する人に対し、請求された翌月分から支給されます。
年金額(年額)令和7年度
- 1級 682,200円
- 2級 545,760円
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 保険年金室 国保年金課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(国保給付)079-443-9020
(福祉医療・後期高齢)079-443-9021
(国民年金)079-443-9022
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更新日:2025年04月01日