国民年金保険料を納めるのが困難なとき

更新日:2026年04月01日

病気やけが、失業、所得の減少により、国民年金保険料を納めることができない場合があります。そのような時は、保険料の納付が免除や猶予される各種制度があります。

申請免除制度(全額・4分の3・半額・4分の1)

  • 申請した本人・その配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定額以下の場合は、保険料の全額または一部が免除される制度です。
  • 承認期間は7月から翌年の6月までです。
  • 申請時に翌年度以降も全額免除を希望することを申し出された方で、全額免除が承認された場合、翌年度以降の再申請は不要です。
  • 一部免除の場合、継続申請はできません。毎年申請が必要です。

申請し承認されると

  • 老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間に含まれます。
  • 老齢基礎年金額には
    全額免除は保険料を納めた場合の2分の1
    4分の3免除は保険料を納めた場合の8分の5
    半額免除は保険料を納めた場合の4分の3
    4分の1免除は保険料を納めた場合の8分の7
    として計算されます。
    (ただし、平成21年3月分までは、全額免除は3分の1、4分の3免除は2分の1、半額免除は3分の2、4分の1免除は6分の5として計算されます。)
  • 一部免除については残りの保険料を納めない場合、未納期間となります。
  • 障害・遺族基礎年金の受給資格期間には含まれます。
  • 10年以内に追納すれば、通常に納付したことになります。
    (ただし、3年度目以降は承認を受けた当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。)

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの
  • 本人、配偶者、世帯主の失業証明書等の提出が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

学生納付特例制度

  • 学生である本人の前年所得が一定額以下の場合は、保険料の納付が猶予される制度です。
  • 承認期間は4月から翌年3月までの学生である期間です。

申請し承認されると

  • 老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間に含まれます。
  • 老齢基礎年金額の計算には含まれません。
  • 障害・遺族基礎年金の受給資格期間には含まれます。
  • 10年以内に追納すれば、通常に納付したことになります。
    (ただし、3年度目以降は承認を受けた当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。)

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの
  • 学生証の写し、または在学証明書(原本)
  • 本人の失業証明書等の提出が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

納付猶予制度

  • 学生でない50歳未満の本人とその配偶者の所得が一定額以下の場合は、保険料の納付が猶予される制度です。
  • 承認期間は7月から翌年の6月までです。
  • 申請時に翌年度以降も納付猶予を希望することを申し出された方で、納付猶予が承認された場合、翌年度以降の再申請は不要です。

申請し承認されると

  • 老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間に含まれます。
  • 老齢基礎年金額の計算には含まれません。
  • 障害・遺族基礎年金の受給資格期間には含まれます。
  • 10年以内に追納すれば、通常に納付したことになります。
    (ただし、3年度目以降は承認を受けた当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。)

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの
  • 本人、配偶者、世帯主の失業証明書等の提出が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

電子申請できます!「ねんきんネット」をご活用ください

スマートフォンやパソコンからマイナポータルを利用した電子申請ができます。

手続きには、マイナンバーカードとその受け取り時に設定したパスワードが必要です。また、申請の結果もスマートフォン等で確認することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部  国保年金課 国民年金係

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9022

FAX番号:079-442-2229​​​​​​​(代表)​​​​​​​
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