介護保険料納付の猶予制度について

更新日:2021年10月29日

介護保険料納付の猶予

 災害、病気等で納付が困難と認められる場合などは、申請に基づいて、納める時期を遅らせたり、納める保険料額を分割にすることができます。要件に該当した場合は、猶予期間中の延滞金が減免され、財産の差押や換価(売却)が猶予されます。ただし、猶予の期間は原則として6箇月以内に限ります。

 申請の際は、猶予に該当する事実を証明する書類の提出が必要です。

徴収猶予

 次のいずれかに該当する場合

  1. 震災、風水害、火災等の災害により財産に著しい損害をうけたとき
  2. 病気、長期入院等により収入が著しく減少したとき
  3. 事業を休廃止、又は事業の著しい損失により収入が著しく減少したとき
  4. 干ばつによる農作物の不作等により収入が著しく減少したとき
  5. その他、特に市長が必要と認める理由があるとき

換価の猶予

 保険料を一時に納めることにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 賦課収納課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9072

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