【居宅介護支援事業所】特定事業所集中減算の取り扱い
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて
介護保険制度における保険給付は、「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない(介護保険法第2条第3項)」とされており、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについて減算を行うことにより、ケアマネジメントの質を確保し、公正中立なケアプランの策定を図ることを目的として、平成18年4月の介護報酬改定において、居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算が新設されました。平成30年4月の介護報酬改定により、判定の対象となるサービスの種類が「訪問介護」、「通所介護」、「地域密着型通所介護」、「福祉用具貸与」に限定されました。
地域密着型通所介護の判定方法
平成28年4月1日から地域密着型通所介護についても特定事業所集中減算の判定対象となりましたが、判定方法については、通所介護と地域密着型通所介護を分けずに計算することも差し支えないこととされています。下記の介護保険最新情報をご参照ください。
介護保険最新情報Vol.553 (PDFファイル: 117.2KB)
減算判定の様式について
特定事業所集中減算判定表(別紙10-3) (Excelファイル: 15.1KB)
特定事業所集中減算集計票(別紙10-4) (Excelファイル: 12.7KB)
特定事業所集中減算内訳(様式例) (Excelファイル: 12.6KB)
- すべての居宅介護支援事業者は、「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」・「特定事業所集中減算集計票(別紙10-4)」・「特定事業所集中減算内訳(様式例)」を作成してください。これらの書類は、作成した各居宅介護支援事業所において5年間保存してください。
- 計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業所は「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」・「特定事業所集中減算集計票(別紙10-4)」について、判定期間(前期3月~8月、後期9月~2月)末月の翌月15日までに、高年介護課へ提出してください。計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えていない居宅介護支援事業者は、高年介護課の指示がなければ提出する必要はありません(作成は必要です)。
- 「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」により、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えている場合であって、正当な理由がある場合については、別添様式の他、必要に応じて正当な理由を示す挙証資料を提出してください。正当な理由は「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)」に示されているとおりです。
- 判定期間の途中で新規に指定を受けた居宅介護支援事業所については、当該判定期間のみ書類提出の必要はありません。
判定期間、減算適用期間、提出期限
年度で2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援の全てについて減算が適用されます。
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
---|---|---|
前期(3月1日から8月末日) | 10月1日から3月31日 | 9月15日まで |
後期(9月1日から2月末日) | 4月1日から9月30日 | 3月15日まで |
提出が必要な者
計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者
提出書類と提出先
特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)
特定事業所集中減算集計票(別紙10-4)
(特定事業所集中減算内訳(様式例)は、市の求めがない限り提出する必要はありません。)
提出先
高砂市役所福祉部地域福祉室高年介護課
特定事業所集中減算の適用の有無が変更となる場合
特定事業所集中減算の適用の有無が変更される場合には、体制届及び体制等状況一覧表の提出が必要となります。事業所に新たに減算が適用される場合と、今まで減算されていた事業所に減算が適用されなくなる場合に提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 24.5KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援) (Excelファイル: 23.4KB)
正当な理由について
正当な理由
計算の結果、割合が80%を超える場合で、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、根拠となる資料を添付し関係書類を提出してください。実際の判断に当たっては、諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを市で判断することとなります。(詳細は「特定事業所集中減算の正当な理由について」をご参照ください。)
特定事業所集中減算の正当な理由について (PDFファイル: 131.1KB)
正当な理由における「理由書」の取り扱い
正当な理由のうち、「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中したと認められる場合」に該当するには、利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書(任意様式)の提出を受けていることが必要です。
理由書は事業所にて保存し、市へは理由書の内容を転記した「利用者から質が高いことを理由に提出を受けた理由書一覧(別紙10-6)」を提出してください。ただし、確認のため、理由書の提出を求める場合があります。
また、当該理由書の提出をうけている利用者の居宅サービス計画件数を除外した場合について、「特定事業所集中減算再計算書(別紙10-5)」にて再度計算を行い、確認資料とともに再計算書を提出してください。
特定事業所集中減算理由書一覧(質が高い)(別紙10-6) (Excelファイル: 13.7KB)
特定事業所集中減算再計算書(別紙10-5) (Excelファイル: 12.7KB)
更新日:2021年10月29日