介護給付費過誤申立について
概要
居宅介護支援費やサービス費等の国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に対する請求において、請求明細の記載誤りによって実際のサービス提供実績とは異なった額で支払われた場合に行う手続きで、支払い決定済の請求を取り下げることです。
請求明細の記載誤りによって、実際のサービス提供実績とは異なった額で支払われた場合には、一度請求を取り下げて、支払われた介護給付費を変換したうえで再請求を行わなければ、正しい介護給付費の支払いを受けることができません。
この「取り下げ」を行わずに再請求を行った場合には、すでに国保連に支払い実績が存在していますので二重請求エラーとなってしまいます。また、請求すべきではない請求を行い、支払いが行われた場合にも、この「取り下げ」の方法により介護給付費の返還を行わなければなりません。
提出方法
介護保険課窓口に持参又は郵送で提出してください。
提出期限
毎月15日
提出期限が、土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日までに提出してください。
提出書類
- 介護給付費過誤申立書
- 介護給付費明細書(訂正前、訂正後)
介護給付費過誤申立書様式
申立事由コード
過誤申立の方法
通常過誤
- 事業所は、高砂市に過誤申立書を提出してください。(毎月15日締切)【事業所→高砂市】
- 高砂市は、過誤申立書の内容を確認し、その情報を国保連に提出します。【高砂市→国保連】
- 2.の翌月の月初に国保連から「介護給付費過誤決定通知書」が送付されます。【国保連→事業所、高砂市】
(下旬の振込額から取り下げ分がマイナスされます。) - 事業所は、「介護給付費過誤決定通知書」で過誤になった事を確認したあと、再請求を行ってください。【事業所→国保連】
(翌月下旬の振込額に再請求分がプラスされます。)
同月過誤
- 事業所は、高砂市に過誤申立書を提出してください。(毎月15日締切)【事業所→高砂市】
- 高砂市は、依頼内容を確認し、その情報を国保連に提出します。【高砂市→国保連】
- 事業所は、2.と同月に再請求を行ってください。【事業所→国保連】
(翌月下旬の振込で取り下げ分と再請求分を相殺した額がプラス又はマイナスさます。)
高砂市では基本的に通常過誤のみを受け付けています。
受付場所
【持ち込みの場合】
市役所本庁舎1階 介護保険課(7番窓口)
【郵送による提出先】
〒676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市役所 市民部 保険年金室 介護保険課 介護給付係
更新日:2021年11月22日