介護保険における軽度者に対する福祉用具貸与例外給付について
概要
要支援1、2および要介護1の利用者の福祉用具貸与については、その状態像からみて使用が想定されにくい「車椅子」、「車椅子付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」および「移動用リフト」は、原則として貸与ができません。また、要介護2、3の利用者についても同様に、「自動排泄処理装置」は原則として貸与ができません。
しかし、例外的に、「歩行ができない」などの要介護認定の調査結果や、医師の医学的所見等に基づいたケアマネジャーの適切なケアマネジメントから、利用者が「福祉用具貸与の特に必要な状態である」と高砂市が確認できた場合は、貸与が可能な場合があります。
なお、例外給付を行うには、申請が必要です。
申請方法
以下の書類を作成し、市役所介護保険課窓口で申請してください。
※郵送による申請は受け付けておりません。
1 | 介護保険福祉用具貸与例外給付申請書 |
2 | 医師の医学的な所見を示す資料 |
3 |
サービス担当者会議録等の、居宅介護サービス計画または介護予防サービス・支援計画に関する資料 (居宅介護サービス計画書第1表から第5表、または介護予防に係る関連様式) |
4 |
課題分析表(アセスメントシート) ※令和元年10月1日より例外給付申請時には課題分析表(アセスメントシート)の添付が追加となりました。 |
申請書類
介護保険福祉用具貸与例外給付申請書 (Excelファイル: 36.5KB)
介護保険福祉用具貸与例外給付のための医学的所見 (Excelファイル: 33.0KB)
介護保険福祉用具貸与例外給付中止届 (Excelファイル: 31.0KB)
申請受付場所・制度についてのお問い合わせ先
市役所本庁舎1階 介護保険課(7番窓口)
電話:079-443-9063 Email:tact2500@city.takasago.lg.jp
更新日:2023年09月21日