訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となるケアプランの届出について
訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となるケアプランの届出について
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が義務づけられました。
1月当たりの回数が基準以上となる場合は、次のとおり期限内に書類を提出してください。
基準となる回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、居宅サービス計画を作成又は変更し、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけたものについて、翌月の末日までに提出してください。
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン等届出書
- フェイスシート
- 居宅サービス計画書(「第1表」「第2表」「第3表」「第6表」「第7表」)
- サービス担当者会議の記録
- 訪問介護計画書
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン等届出書 (Excelファイル: 15.6KB)
受付場所
市役所本庁舎1階 介護保険課(7番窓口)
その他
計画作成時には基準回数に満たなかったが、実績が基準回数以上となった場合、提出は不要です。
ただし、事後に市が未届ではないかの照会をする場合がありますので、ご対応についてよろしくお願いします。
参考
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について (PDFファイル: 172.2KB)
介護保険最新情報Vol.629 (PDFファイル: 707.1KB)
更新日:2021年11月22日