訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となるケアプランの届出について

更新日:2021年11月22日

訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となるケアプランの届出について

 平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が義務づけられました。

 1月当たりの回数が基準以上となる場合は、次のとおり期限内に書類を提出してください。

基準となる回数(1月あたり)

基準となる回数の詳細
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

届出の時期及び期限

 平成30年10月1日以降に、居宅サービス計画を作成又は変更し、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけたものについて、翌月の末日までに提出してください。

提出書類

  1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン等届出書
  2. フェイスシート
  3. 居宅サービス計画書(「第1表」「第2表」「第3表」「第6表」「第7表」)
  4. サービス担当者会議の記録
  5. 訪問介護計画書

受付場所

市役所本庁舎1階 介護保険課(7番窓口)

その他

計画作成時には基準回数に満たなかったが、実績が基準回数以上となった場合、提出は不要です。
ただし、事後に市が未届ではないかの照会をする場合がありますので、ご対応についてよろしくお願いします。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 介護保険課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(介護保険)079-443-9063
(介護認定)079-443-9137

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