転入・転出をされる際の手続き

更新日:2022年01月31日

他市区町村から高砂市に転入される場合

(1)転入前の市区町村で要支援・要介護認定を受けている方

転入前の認定結果の引継ぎを希望される方

転入した日から14日以内に介護保険課で手続きをしてください。認定結果が、原則6か月間引き継がれます。

※転入前の市区町村が交付した「介護保険受給資格証明書」をお持ちの方は、申請時に提出してください。

転入前の認定結果の引継ぎを希望しない方

介護保険被保険者証を交付し、後日、郵送いたします。

(2)転入前の市区町村で要支援・要介護認定を受けていない方

介護保険被保険者証を交付し、後日、郵送いたします。

高砂市から他市区町村に転出される場合

(1)高砂市で要支援・要介護認定を受けている方

「被保険者証」と「負担割合証」、交付を受けている方は、「負担限度額認定証」を本市介護保険課に返却してください。

転出先で認定結果の引継ぎを希望される方

1.本市介護保険課窓口で、「介護保険受給資格者証」の交付を受けてください。

2.異動日(転入した日)から14日以内に、転出先の市区町村の介護保険担当課に本市が交付した「介護保険受給資格者証」を提出し、手続きをしてください。認定結果が、原則6か月間引き継がれます。

(2)高砂市で要支援・要介護認定を受けていない方

「被保険者証」を本市介護保険課に返却してください。

要支援・要介護認定をお持ちで、転入・転出をされる方へのご注意

転出前の介護度の引継ぎを希望される方へ

異動日(転入した日)から14日を経過してしまうと、要支援・要介護認定を引き継ぐことはできません。14日を経過した場合は、転出先の市区町村で新たに要支援・要介護認定の申請をしていただくことになります。

高砂市外の介護保険住所地特例対象施設に住所を移される方へ

高砂市外に所在する以下の施設に住所を移される(転出される)場合は、高砂市の介護保険を継続して利用することになりますので、転出の際に本市介護保険課までご相談ください。

・介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設

・特定施設(有料老人ホーム)

※介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けていない住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅を含む

・軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホーム

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 介護保険課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(介護保険)079-443-9063
(介護認定)079-443-9137

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