行旅病人・行旅死亡人に関すること
行旅病人及び行旅死亡人の取扱い
生活福祉課では、行旅病人及び行旅死亡人に対する援護措置を行っています。
- 行旅病人の生活、養護についての相談指導、必要な調査
- 行旅死亡人の葬祭執行、遺骨の保管、縁故者・遺留金品の保管処分その他必要な調査及び同伴者(行旅病人又は死亡人に同伴し、救護を必要としている者)の救護
行旅病人とは
歩行することができない行旅中の病人で療養先が見つからず、救護者のない者をいいます。
- 飢えにより歩行できなくなった行旅者
- 行旅中の妊産婦であって手当を要するがそのあてのない者
- 行旅者、居所のない(不明)者であって引取者がなく、警察官が救護の必要があると認めた者
行旅死亡人とは
行旅中に死亡し引取者のいない者をいいます。
更新日:2024年08月16日