障害者(児)福祉タクシー料金助成事業

更新日:2024年04月01日

障害者(児)福祉タクシー料金助成事業とは

障がい者(児)が移動手段として、タクシーを利用する場合に、その費用の一部を助成することにより、社会参加と自立の促進を図り、福祉の増進に資することを目的とした助成制度です。

令和6年度 拡充内容

・1乗車につき500円の利用券を3枚(上限1,500円)まで使用可能

・インターネット、市民サービスコーナー、市民コーナー(4月からは地域交流センター)での受付に対応

対象者

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

・高砂市内に在住・在宅の方

・身体障害者手帳1級~3級(3級は下肢・体幹・移動機能障害)、療育手帳A判定又は精神障害者保健福祉手帳1級所持者

交付枚数・有効期限

4月を基準月として、1枚500円のタクシー利用券を、年間52枚交付します。

5月以降の交付の場合は、申請月に応じて利用券の枚数を月4枚ずつ差し引いて交付します。

(例 5月:48枚、6月:44枚、7月:40枚、8月:36枚、9月:32枚、10月:28枚、11月:24枚、12月:20枚、1月:16枚、2月:12枚、3月:8枚)

有効期限は交付した日から直近の3月31日までとなります。

 

使用方法

次の1回の乗車料金に応じた枚数のタクシー利用券を使用することができます。

※タクシー利用券使用上限枚数

(1)乗車料金1,000円未満の場合:1枚

(2)乗車料金1,000円以上1,500円未満の場合:2枚

(3)乗車料金1,500円以上の場合:3枚

利用できるタクシー会社は次のとおりです。
利用できるタクシー会社(PDFファイル:107.9KB)

申込方法・受付場所

◇郵便交付 (住民票の住所へ送付します)

 ・以下の申し込みフォームから申込み
申込みフォーム:https://logoform.jp/form/GdUU/482046

 ・障害者手帳を持参のうえ、市民サービスコーナー、各地域交流センターまで

◇窓口交付 (即日交付します)

・障害者手帳を持参のうえ、障がい福祉課まで 

注意事項

・高砂市高齢者福祉タクシー利用券を同一年度に交付を受けている方は、利用券返還の上、利用枚数を減じた障害者(児)福祉タクシー利用券の交付が可能です。

・令和5年度以前に交付された障害者(児)福祉タクシー利用券は有効期限内であれば、乗車料金に応じて3枚まで使用できます。

要綱(令和6年4月時点)

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉室 障がい福祉課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9027

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