兵庫ゆずりあい駐車場利用証の交付
兵庫ゆずりあい駐車場制度
障がいのある方などのための駐車場スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付する制度です。
県窓口に加え、平成28年10月1日から高砂市役所でも受付しています。
利用証の交付対象
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人などで、歩行が困難な方です。
対象となる駐車施設
公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内標示がある駐車区画です。
なお、兵庫県で交付した利用証は、他府県での同様制度の駐車施設でもご利用いただけます。
県内の兵庫ゆずりあい駐車場の利用に関しては、「駐車禁止除外指定車標章」(公安委員会発行)を利用証として活用可能です。
利用の申込み
申請書に必要事項を記入し、歩行が困難なことが確認できる書類を持参のうえ、申請窓口にご提出ください。
郵送でのお手続きを希望される場合、障がい福祉課にお電話でお問い合わせください。申請書類を郵送させていただきます。
歩行が困難なことが確認できる書類とは、障害者手帳、介護保険被保険者証、母子健康手帳などです。詳しくは「制度の概要」にてご確認ください。
制度の概要
令和6年6月1日から妊産婦(多胎児)の方の利用期間が延長になりました。
詳細は兵庫県ホームページにてご確認ください。
更新日:2024年06月28日