精神障がい者に対する鉄道運賃割引制度の導入
概要
鉄道運賃割引制度の対象者に精神障がい者が追加されます。
追加対象者
精神障害者保健福祉手帳を所持する人
※顔写真のあるもの、有効期限内のものに限る
種別
・第1種:精神障害者保健福祉手帳「1級」
・第2種:精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」
※種別により割引条件などが異なります。
運賃割引を行う鉄道会社(兵庫県内)
・山陽電鉄、阪急電鉄、阪神電鉄、神戸電鉄(令和7年1月19日から)
・JRグループ(令和7年4月1日から)
精神障害者保健福祉手帳への記載について
JRグループで運賃割引を受けるためには、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載が必要です。令和7年1月以降に精神障害者保健福祉手帳の新規申請または更新申請をされた方から、順次新しい様式の手帳が発行されます。現在お持ちの手帳に記載を希望する方は、令和7年1月6日以降に、障がい福祉課へ手帳をご持参のうえ、窓口でお申し出ください。
割引制度に関する詳細は、利用する鉄道会社へお問い合わせください。
更新日:2024年12月10日