自動車等に関連するサービス

更新日:2023年03月27日

(1) 自動車運転免許取得費助成制度

 市内に1年以上住所を有し、かつ自らが自動車を運転することが可能である身体障がい者(18歳以上)が生活の向上を図るため、普通自動車の運転免許を取得する場合、その経費の一部を助成します。

助成限度額:免許取得に直接要した経費3分の2以内(上限10万円)

申請に必要なもの

身体障害者手帳、取得した運転免許証、自動車運転技能教習終了証明書、本人名義の金融機関通帳

注意

  1. 運転免許取得後3ヶ月以内の申請が必要です。
  2. 過去に本助成制度を受けたことがある人は対象にはなりません。

(2) 自動車改造費助成制度

 身体障害者手帳(上肢、下肢、体幹機能障がいに限る)の所持者が就労等にともない、自らが所有し運転する既存の自動車のハンドル、駆動装置等の改造に要する経費の一部を助成します。

※運転免許証に記載のある条件に関する改造に限ります。

助成限度額:10万円

申請に必要なもの

身体障害者手帳、運転免許証、改造にかかる見積書、自動車の検査証(車検証)、本人名義の金融機関通帳、改造予定部分および車両外観(ナンバープレートが写っているもの)の写真

注意

  1. 改造前に申請書の提出が必要です。
  2. 交付決定後、請求の手続きについてお伝えします。

(3) 障害者有料道路通行料金割引制度

 障害者有料道路通行料割引制度とは、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用する障がい者(精神障がい者は除く)に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、通常の通行料金の半分が割引される制度です。この制度は、日本高速道路株式会社(旧日本道路公団)などの有料道路会社が実施しています。

対象となる障がい者

  • 障がい者本人が運転する場合:身体障害者手帳の交付を受けている全ての身体障がい者
  • 介護者運転が認められる場合:身体障害者及び療育手帳の交付を受けている旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄第1種障がい者

申請に必要なもの(下記をお持ちのうえ市窓口までお越しください。)

  • ETCをご利用しない場合:身体障害者・療育手帳、運転免許証(障がい者本人運転場合のみ)
  • ETCをご利用される場合:上記に加え車検証、ETCカード(原則、障がい者本人名義のもの)、ETC車載器セットアップ申込書・証明書
  • 上記に加え、割賦契約又はリース契約により自動車を利用されている場合は割賦契約書又はリース契約書

オンラインによる申請が可能になりました

令和5年3月27日からオンラインによる申請が可能になりました。

必要な書類、利用の流れ等の詳細については以下のサイトをご確認ください。

オンライン申請受付サイト(外部サイト)

注意

  1. 自動車の登録の有無に関わらず、割引適用には事前申請が必要です。
  2. 割引適用期間は、原則2年間となります。更新手続は期限の2ヶ月前から行えます。
  3. ETC無線通行(ノンストップ走行)される自動車は、障がい者1人につき1台のみの登録ができます。
  4. 登録できる車の範囲は、障がい者本人又はその家族が所有する自動車。(ただし、家族以外で重度の障がい者を日常的に常時介護をしている者の所有する自動車も可)
  5. 営業車(法人や会社名義の車)、レンタカー、軽トラック、車検・修理時の代車等は登録できません。
  6. 事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でのご利用時にも、一定の要件のもとで障がい者割引が適用できます(この場合、ETCレーンの利用は不可。料金所係員が手帳の記載事項等を確認します。)。
  7. ETCをご利用なしの場合、更新手続の案内は発送されません。

(4) 駐車禁止除外標章交付

 自動車利用の障がい者(障がい児)のため、駐車禁止区域内(法定禁止区域、駐停車禁止区域内等を除く)でも駐車が許可される標章を交付します。この制度は道路交通法によるもので、高砂警察署が標章を交付しています。
 また、駐車禁止除外標章の交付基準が平成19年7月に改正されたことにより、これまでの車両ごとに交付する方法から障がい者本人に対して適用されるようになりました。この結果、対象が物(車両)から人(障がい者)に改められ、車がなくても個人単位で取得でき、福祉タクシー等に乗車する場合にも使用することが可能となりました。
交付の対象となる人、申請に必要なもの等詳しくは高砂警察署までお問合せ下さい。

(5) 自動車税・自動車取得税の減免

 兵庫県では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(障がい等について一定の要件があります。)の日常生活にとって不可欠な生活手段となっている自動車について、自動車税・自動車取得税の減免を実施しています。詳しくは下記の窓口へお問合わせ下さい。

自動車及び軽自動車税の減免申請窓口
自動車の種別 申請窓口 所在地 電話番号
姫路ナンバーの自動車 注釈1)東播磨県民局 加古川県税事務所 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 加古川総合庁舎2階 079-421-9271
姫路ナンバーの軽自動車 注釈2)高砂市役所 財務部課税課 高砂市荒井町千鳥1丁目1-1 079-443-9015
自動車及び軽自動車取得税の減免申請窓口
自動車の種別 申請窓口 所在地 電話番号
姫路ナンバーの自動車 姫路県税事務所 自動車取得税審査課 姫路市飾磨区中島福路町3323 079-233-8260
姫路ナンバーの軽自動車 姫路県税事務所 軽自動車取得税課 姫路市飾磨区中島福路町3323 079-233-8261

注釈2)軽自動車税の減免について詳しくは下記のリンクをご覧下さい!

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉室 障がい福祉課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9027

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