障がい者の医療サービス

更新日:2024年11月27日

障がいをもつひとへの医療サービス

重度心身障害者(障害児)医療費助成

自立支援医療

 自立支援医療とは、障がいにおける心身状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を行うものであり、下記3制度が共通の仕組み(支給認定の手続、原則1割負担、指定医療機関制度)となりました。自立支援医療の基本的な申請から決定までの流れは以下のとおりです。

  • 更生医療:市へ申請⇒身体障害者更生相談所に判定依頼⇒判定結果により市が認定⇒承認決定(受給者証交付)
  • 育成医療:市へ申請⇒市が認定⇒承認決定(受給者証交付)
  • 精神通院:市へ申請⇒県(精神保健福祉センター)へ進達⇒県が認定⇒市へ受給者証交付⇒申請者へ受給者証交付

マイナ保険証施行に伴う自立支援医療の支給認定に係る手続きについて

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降の健康保険証の新規交付が廃止され、新しい健康保険証の交付がされなくなりました。

マイナ保険証の施行に伴い、自立支援医療の支給認定手続きにおける被保険者証情報の確認について、以下のとおり取り扱いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

1.申請時点で有効な健康保険証がお手元にある場合

従来通り、健康保険証の原本をお持ちください。

※令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、令和6年12月2日以降、健康保険証に記載の有効期限まで使用可能です。有効期限の記載のない健康保険証については、保険者ごとに設定された有効期限まで使用できます。

2.令和6年12月2日以降に健康保険証を変更した場合

健康保険証に変えて、以下の書類のいずれかをお持ちください。

1.資格確認証(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)

2.資格情報のお知らせ(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)

3.マイナポータルの資格情報の画面やデータを印刷したもの

1.更生医療(18歳以上の場合)

18歳以上の身体障害者手帳の所持者は、障がい部位(手帳に記載されている障がい部位に限る)の除去、軽減、生活能力の保持向上を図るため手術等を必要とする場合、助成が受けられます。たとえば、心臓の手術、人工透析、じん移植、肝臓移植、人工関節置換術などが対象となります。(手術、入院の2週間前までに申請が必要です。
 ただし、世帯(同じ医療保険加入者をいう)の所得に応じて一部自己負担金が発生します。また、一定の所得以上の人は、対象外となる場合があります。

詳しくは障がい福祉課へお問合わせ下さい。

2.育成医療(18歳未満の場合)

更生医療と基本的に同じ(ただし、手帳の有無は問いません。)

詳しくは障がい福祉課へお問合わせ下さい。

3. 精神障がい者通院医療費公費負担

 精神疾患の治療のため通院(入院治療は適用外)される方の医療費の自己負担が、医療保険の種類に関係なく1割負担となる制度です。この制度の申請には、所定の診断書(市窓口にあります。)、健康保険証などが必要です。(市が申請を受理した日から適用となります。)

 

詳しくは障がい福祉課へお問合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉室 障がい福祉課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9027

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