障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法

更新日:2024年02月20日

令和4年5月25日に障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が公布・施行されました。

目的

この法律は、全ての障がい者があらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要であることから、障がい者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進することで、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に資することを目的として制定されました。

基本理念

障がい者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を推進するに当たり、基本理念は、以下の4つが定められています。

  1. 障がいの種類・程度に応じた手段を選択できるようにする
  2. 日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする
  3. 障がい者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする
  4. 高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて行う(デジタル社会)

詳細は以下から内閣府のHP等をご覧ください。

内閣府のホームページ
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(障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進/内閣府)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉室 障がい福祉課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9027

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