12月3日から9日は障害者週間です
障害者週間
毎年、12月3日から9日は「障害者週間」です。「障害者週間」は、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、障害者基本法により定められています。
詳細な内容や経緯については、以下の内閣府のホームページを参照してください。
障害者週間について(内閣府ホームページ)(外部リンク)
事業者による合理的配慮の義務化について
合理的配慮とは、障がいのある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。
これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていましたが、改正法により、令和6年4月1日から事業者も義務化されることとなります。
詳細な内容については、以下のページを参照してください。
事業者による「合理的配慮の提供」の義務化(内部リンク)
障害者に関する相談について
障がい者に関する相談については、以下のページを参照してください。
障がい者に関する相談(内部リンク)
更新日:2024年02月20日