事業者による「合理的配慮の提供」の義務化

更新日:2023年10月13日

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。

合理的配慮について

障がいのある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。
これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていましたが、改正法により、令和6年4月1日から事業者も義務化されることとなります。

合理的配慮の具体例

・車いすの方が差段で通行が難しい場合、スロープなどを使って補助する。

・自筆が難しい方から代筆を依頼された場合、本人の意思を確認しながら代筆を行う。

・聴覚障がいの方に対して、筆談やコミュニケーション支援ボードを使用しながら意思疎通を行う。

※これは一部の具体例であり、対応内容は個別の場面に応じて異なります。

合理的配慮の提供等事例集(内閣府ホームページ)(外部リンク)

行政機関や事業者の責務

改正後

行政機関や事業者の責務
項目 行政機関等 事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務→義務

 

相談窓口

1 高砂市役所 障がい福祉課

障がい者の差別の解消に関するご相談に対応いたします。

電話番号:079-443-9027
ファックス番号:079-443-3144
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分(年末年始を除く)

2 兵庫県障害者差別解消相談センター

障がいのある人やそのご家族等から、障がい者差別について、相談対応業務の経験豊かな相談員(社会福祉士、精神保健福祉士等)が、相談を受け付ける体制を整備しています。

電話番号:078-362-3356
ファックス番号:078-362-3911
受付時間:平日午前10時から正午、午後1時から午後4時まで(年末年始を除く)
案内ちらし(PDFファイル:236.4KB)
兵庫県障害者差別解消相談センターについて(兵庫県ホームページ)(外部リンク)

3 合理的配慮アドバイザーの派遣

障がい者支援や障がい者雇用に精通した専門家(合理的配慮アドバイザー)を無料で派遣し、事業者様のお悩みについてサポートします。

兵庫県福祉部障害福祉課
電話番号:078-362-9104
ファックス番号:078-362-3911
案内ちらし(PDFファイル:304.7KB)
合理的配慮アドバイザーの派遣について(兵庫県ホームページ)(外部リンク)

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉室 障がい福祉課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9027

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