災害弔慰金・災害見舞金の支給等
災害弔慰金
災害(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象)により死亡した市民の遺族に対して災害弔慰金として支給する申請の受付をしております。また、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対して災害障害見舞金として支給する申請の受付をしております。並びに災害により被害を受けた市民の世帯主に対する災害援護資金の貸付を行います。
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災害見舞金
災害(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象)に生ずる被害及び火災を受けた市民に対して災害見舞金として支給する申請の受付をしております。
平成23年9月4日以降の災害については、条例改正により、支給金額が下記のとおり変わりました。
被害の程度 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|
家屋の全焼、全壊又は流出 | 1世帯につき100,000円 | 家屋の被害度70パーセント以上をいう。 |
家屋の半焼又は半壊 | 1世帯につき50,000円 | 家屋の被害度20パーセント以上70パーセント未満をいう。 |
家屋の床上浸水 | 1世帯につき30,000円 | |
火災の場合の水損 | 1世帯につき10,000円 | 消火活動により家財道具等に著しく被害を受けたものをいう。 |
重傷 | 1人につき5,000円 | 治療1月以上の者 |
死亡 | 1人につき50,000円 | 負傷後に死亡した者を含む。 |
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 人権福祉室 地域福祉課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(高年福祉)079-443-9026
(地域福祉)079-441-9006
(生活支援)079-441-7782
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更新日:2021年10月29日