戦没者等のご遺族に対する第十一回特別弔慰金については令和5年3月31日をもって受付を終了しました。

更新日:2023年04月01日

第十一回特別弔慰金の趣旨と内容

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国が改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

対象となるご遺族

戦没者の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給される方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、法律で定められた順位の先順位のご遺族おひとりに支給されます。

支給順位

  1. 基準日(令和2年4月1日)までに戦傷病者戦没者援護法による弔慰金の受給権を取得された方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    支給要件があり、ご遺族の状況(婚姻・養子縁組等)により順位が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日
 

※第十一回特別弔慰金の受付は終了しました。

請求窓口

高砂市にお住いの方は、高砂市役所本庁舎1階5番窓口地域福祉課で申請できます。

窓口で申請することが困難な場合は、郵送による手続が可能です。市から請求書等の必要書類を送付しますので、下記の電話番号までご連絡ください。

留意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 人権福祉室 地域福祉課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(高年福祉)079-443-9026
(地域福祉)079-441-9006
(生活支援)079-441-7782

お問い合わせはこちら