差別落書き

更新日:2024年04月22日

差別や偏見に基づいて誹謗中傷する落書きを指します。差別落書きは、人の心を傷つけるだけでなく、差別意識や偏見を助長・拡大させる極めて悪質な行為であり、私たち一人ひとりが自分の問題として考え、正しい知識を身につけることが必要です。

本市では、市民の皆さまと地域ごとの研修会やセミナーを行うなど、今後も市民の皆さまと共に人権意識の高揚に向けた取り組みに努めていきます。

差別的な落書きを発見された市民の方へ

差別的な落書きを発見された場合には、次のような対応をお願いします。

発見⇒通報(すぐに施設管理者又は人権推進課へ)⇒確認(施設管理者又は市職員と共に現場を確認)

差別的な落書きを発見された市民の方へ

差別的な落書きを発見された施設管理者の方へ

発見者(通報者)とともに現場を確認し、落書きを人目に触れないように遮蔽・保存お願いします。

  • トイレ内部等の場合は、扉をロックするか、「使用禁止」の表示をしてください。
  • 通路の壁など通行止めにできない場合は、表面を紙や板などで覆うような工夫をしてください。

すみやかに人権推進課へ通報・連絡をお願いいたします。

連絡先:高砂市 福祉部人権福祉室 人権推進課 079-443-9060

差別的な落書きを発見された施設管理者の方へ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 人権福祉室 人権推進課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9060

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