犯罪被害者等支援

更新日:2024年01月25日

犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に向けた施策を推進し、犯罪被害者等の心に寄り添いこれを支える地域社会の形成を図り、市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を目的に「高砂市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

 

主な支援内容

相談及び情報の提供

犯罪被害者ご本人やそのご家族が不安に感じていること、直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。

支援金の支給(遺族年金・重症病支援金)

被害直後に必要となる経済的負担の軽減を図るため、支援金を支給します。

・遺族支援金 30万円

・重傷病支援金 10万円

日用生活の支援費用の助成(家事援助・一時保育・家賃・転居費用)

犯罪被害により、日常生活及び住居の安定に支障のある犯罪被害者ご本人やそのご家族に助成金を支給します。

・家事援助費用(ヘルパー派遣費用)の助成:上限2,500円/時間×48時間

・一時保育費用の助成:上限3,000円/日×上限6日間

・家賃の助成:月家賃の2分の1 上限3万円×上限6ヵ月

・転居費用の助成:上限18万円

 

理解の促進

犯罪被害者等に対する支援の大切さなどについて広く理解を深めるよう広報・啓発活動を行います。

犯罪被害者等支援のリンク集

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 人権福祉室 人権推進課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9060

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