幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から3歳から5歳児までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。
0歳から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象となります。
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち
対象者・利用料
- 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳児までのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
幼稚園、認定こども園1号認定については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。 - 通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
- 0歳から2歳児までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
- さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳児までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
- さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳児までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
多子軽減の考え方

対象となる施設・事業
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業も同様に無償化の対象となります。
地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
幼稚園、認定こども園の預かり保育を利用する子どもたち
対象者・利用料
- 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
原則、通われている幼稚園、認定こども園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件については、以下のとおりとなります。
【保育の必要性の認定要件】- 就労
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学(職業訓練等を含む。)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に既に保育を利用している子どもがいて継続が必要であること
- その他、市長が認める場合
- 幼稚園、認定こども園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
幼稚園(新制度未移行、特別支援学校、認可外保育施設等を利用する子どもたち
- 幼稚園(新制度未移行、特別支援学校)を利用する場合についても、無償化の対象となります。
- 認可外保育施設等を利用する場合も「保育の必要性の認定」を受けれると無償の対象となります。
認可外保育施設等とは…認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業
ただし、下記のとおり月額に限度額があります。
利用している施設 | 年齢 | 無償化限度額 |
---|---|---|
幼稚園等 | 3歳から5歳児 | 月額25,700円まで |
認可外保育施設等 | 3歳から5歳児 | 月額37,000円まで |
0歳から2歳児 (住民税非課税世帯) |
月額42,000円まで |
その他の施設を利用して無償となる子どもたち
就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳児から5歳児までの利用料が無償化されます。
市内特定子ども・子育て支援施設等 一覧
この記事に関するお問い合わせ先
健康こども部 子育て支援室 幼児保育課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9025
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更新日:2022年11月04日