保育所・認定こども園(2・3号認定子ども)の入所申し込み

更新日:2024年04月03日

入所の申し込みは

保育所・認定こども園(2・3号認定子ども)の入所申し込みについては、継続児の受付は現在通われている園で、新規児童の受付は幼児保育課で行います。

 公立幼稚園・公立認定こども園(1号認定子ども)の入所申し込みは幼児保育課で、私立認定こども園(1号認定子ども)は直接施設でお願いします。

保育所・認定こども園(2・3号認定子ども)の申し込みの流れ

 

申込の流れ詳細
手順 新しく保育所等に入所希望の方
1 幼児保育課で「認定申請書兼申込書」をもらいます
2 保育が必要な証明書(就労証明書、育児休業証明書など)を用意します
3 幼児保育課に「認定申請書兼申込書」と「保育が必要な証明書」を提出します
4

市が保育の必要性の認定を行います

  • 2号又は3号認定を行います
  • 保育の必要量に応じて「保育標準時間利用」か「保育短時間利用」に区分します
5 市が利用できる保育所・認定こども園の入所調整を行います
6 市から「内定通知書」を送ります
7 保育所へ入所または認定こども園と契約

 

受付期間及び受付場所

(1) 令和6年度途中入所希望の方

  • 期日:入所希望月の前月の15日まで(休日の場合は翌開庁日)
  • 受付場所:幼児保育課(高砂市役所2階)
注意点
  • 15日までに申し込みされた方が審査の対象となります。15日を過ぎて申し込みされた場合は、次回の入所審査対象となりますのでご注意ください。
  • なお、入所は、各月1日付の入所となります。

入所申し込みに必要な書類

入所申込書類は、幼児保育課で配布します。

  1. 認定申請書・申込書
  2. 保育が必要な証明(父・母)
認定事由別の必要書類詳細
認定事由 証明書の種類
会社員・パート・公務員等の場合

「就労証明書」
勤務先に記入依頼してください


※育児休業から復帰される場合(復職月の前月から申し込み可能です)

上記書類に加えて「育児休業証明書または育児休業復帰の辞令」

自営業・内職の場合

「就労証明書」+「開業届」又は「確定申告書」

※株式会社の場合「就労証明書」+「履歴事項全部証明書または委託証明書」

派遣社員の場合

「就労証明書」

※本人就労先事業所の記載がない場合、就業条件明示書(派遣元から発行)の提出を求める場合があります。

妊娠・出産の場合

出産予定日が確認できるもの(母子健康手帳の写しまたは助成券の写し等)

病気の場合  医師の診断書(保育ができない旨と回復までの見込み期間を明記)
同居人の介護をする場合  介護が必要な人の医師による診断書
心身障がい者の通学付き添いをする場合  学校長の証明
就学の場合

在学証明書+時間割表やカリキュラム等

求職中の場合  ハローワークの受付票

・65歳未満の同居親族がいる場合、別世帯でも同じ住所であれば同居親族とみなし、

保育が必要な書類の提出が必要となります。提出がない場合は入所調整の際、優先順位が下がります。

・証明書の有効期間は、証明年月日より3か月間です。

・ひとり親世帯の場合は、現在の生計の確認をさせていただきます。

・療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの方は、写しを添付してください。

・認定事由が変更となる度に認定区分変更申請届を幼児保育課へ提出してください。

・他市の園を希望する場合も幼児保育課に提出となりますが、申請書類等を他市に郵送するため

期日に余裕をもって提出してください。 

(提出期限、申請に必要な書類等はあらかじめ他市にご確認ください。)

・上記以外にも必要となる書類の提出を求める場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども部 子育て支援室 幼児保育課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9025
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