保育所・認定こども園の利用者負担額(保育料)
保育所、認定こども園の利用者負担額(保育料)の決定について
子ども・子育て新制度における利用者負担額は、これまでと同様に国が決める水準を上限に、保護者の住民税の所得割に応じた保育料を市が設定します。
子ども・子育て新制度における高砂市の利用者負担額
利用者負担額(保育料)の階層及び料金
令和7年度高砂市における特定教育・保育施設等の利用者負担額 (PDFファイル: 94.1KB)
- 8月までの保育料は前年度の住民税の課税状況、9月以降は当年度の住民税の課税状況により保育料を決定するため年度中に保育料が変わる場合があります。
- 保育料の滞納がある場合は保育の執行停止及び滞納処分になる場合があります。
- 同一世帯において2人以上のこどもが保育施設・事業を利用している場合には、軽減があります。
- 1ヶ月保育所を休まれた場合でも籍がある場合には保育料を徴収します。
- 私立認定こども園に在園の場合は保育料を認定こども園へ支払います。
- 保育料以外に諸費・雑費等が必要です。実費負担・上乗せ徴収は各施設へお問い合わせください。
- こどもの年齢は年度の初日の年齢にて保育料を決定するため、年度途中で年齢設定が変わることはありません。年度途中の場合も年度の初日の年齢で決定になります。
- 保育料の支払は口座振替とします。
- 延長保育を利用する場合は別途負担が必要です。詳しくは各施設へお問い合わせください。
令和7年度 振替予定日
振替ができなかった場合の再振替はありませんので、振替日前日までに預貯金残高の確認をお願いします。
私立認定こども園の振替予定日は園にお問い合わせください。
保育料納付済証明書が必要な方は、幼児保育課(079-443-9025)までお問い合わせください。
保育料 | 振替予定日 |
---|---|
4月分 | 4月30日 |
5月分 | 6月2日 |
6月分 | 6月30日 |
7月分 | 7月31日 |
8月分 | 9月1日 |
9月分 | 9月30日 |
10月分 | 10月31日 |
11月分 | 12月1日 |
12月分 | 12月25日 |
1月分 | 2月2日 |
2月分 | 3月2日 |
3月分 | 3月31日 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康こども部 子育て支援室 幼児保育課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9025
お問い合わせはこちら
更新日:2025年04月09日