令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(こども加算分)(児童1人当たり5万円)のご案内

更新日:2024年02月05日

「令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(こども加算分)」について

エネルギー・食料品価格等の物価高騰が続いている中、低所得世帯の負担軽減を図るため、住民税非課税世帯等に対して令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(7万円)が支給されています。

上記の給付金を受け取った方が扶養する児童1人あたり5万円を追加で支給します。

支給対象者

令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(7万円)の支給を受けた非課税世帯の方。

※家計急変世帯、被扶養者のみからなる世帯は対象外です。

対象児童

令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(こども加算)の対象となる児童は、平成17年4月2日生まれ以降の児童で、以下の要件を満たす児童です。

  1. 令和5年12月1日時点で支給対象者と同一世帯に属する児童
  2. 令和5年12月1日時点で支給対象者と異なる世帯に属しているが、支給対象者に監護されていた児童(学校の寮で生活している場合等)

(注1)令和5年12月1日時点で婚姻していた児童は対象になりません。
(注2)施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
(注3)令和5年12月2日以降に生まれた児童については申請が必要となります。
(注4)他の自治体から支給される同様の給付金の対象児童は対象になりません。

支給額

対象児童1人当たり一律5万円

支給までの流れ

令和5年12月1日時点で同一世帯に属する児童分の支給(申請不要)

令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(7万円)を受給した世帯は申請不要です。
令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(7万円)の受給が確認できた対象の世帯主の方に、令和6年3月11日に同一世帯に属する対象児童、振込日、振込口座を記載した給付についてのお知らせを発送しました。
令和6年3月28日に令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(7万円)を受給した口座に振り込みます。

(注1)令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(7万円)を受給した口座を解約した、名義が異なる等の理由で振込不能となった場合は、別途対応しますので案内が届くまでお待ちください。
(注2)振込前の口座変更はできません。ご了承ください。
(注3)確認が取れていない方に関しては確認が取れ次第順次案内を発送します。

給付金の受給を辞退する方

給付金の受け取りを辞退する場合は以下の届出書を添えて申し出てください。
受給拒否の届出書(様式第1号)(PDFファイル:83.6KB)
添付書類:本人確認書類の写し(マイナンバーカードの表面、運転免許証等)
【申出期限:令和6年3月15日(金曜日)】

給付金の支給先口座を変更する必要がある方

振込先口座は変更できませんが、口座を解約したことなどにより給付金の振込ができなかった場合は、別途案内を送付します。
支給口座登録等の届出書(様式第2号)(PDFファイル:119.9KB)
添付書類:口座を確認できる書類の写し、届出者本人確認書類の写し(マイナンバーカードの表面、運転免許証等)

令和5年12月1日時点で異なる世帯に属する児童分、令和5年12月2日以降に生まれた児童分の支給(申請)

申請が必要です。
申請書は以下から取得、又は窓口で配布しています。
申請書を記入後、必要書類を添えて子育て支援課まで提出してください。
申請書・請求書(様式第3号)(PDFファイル:177.5KB)
添付書類:申請・請求者本人確認書類の写し(マイナンバーカードの表面、運転免許証等)、口座を確認できる書類の写し、対象児童との関係性を確認できる書類の写し(戸籍謄本等)
※児童の住民票が市外の場合は、市外の児童の住民票(世帯員全員が記載されているもの)の提出も必要です。
【申請受付期間:令和6年3月18日(月曜日)~令和6年5月31日(金曜日)まで(郵送の場合は必着)】

よくある質問

Q.令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(7万円)を受給していませんが、こども加算は受取ることができますか。
A.令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(7万円)の加算という位置づけですので、こども加算のみを受取ることはできません。

Q.配偶者の暴力等により、住民票は異動せず高砂市で生活していますが、給付金の対象になりますか。
A.令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(7万円)を受けた非課税世帯の方でしたら受給が可能です。当給付金受給後、支給の申込書が届かない場合は子育て支援課までお問合せください。

Q.児童の住民票を祖父母の住所にしていますが、給付を受けられるのは誰ですか。
A.児童の属する世帯主への支給を原則としていますが、単身で寮に入っている児童であって、こども加算の支給対象者となる世帯主が同一世帯にいない児童に限っては、別世帯である世帯主から当該児童と生計が同一であると申出を受けた上で、こども加算の対象児童とする事ができる場合があります。

詳しくは子育て支援課までお問合せください。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

「助成金があるので個人情報を教えてほしい」

「市役所への申請手続きを代行する」

など、給付金に関して、不審な電話やメール等が報告されています。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
住民税非課税世帯等への給付金をかたった不審な電話やメール等があった場合は、警察署や公的機関にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども部 子育て支援室 子育て支援課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(子育て支援担当)079-443-9024
(こども政策担当)079-441-7199

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