計量
計量は
私たちの生活をささえる大切なことの一つです。
長さ・重さ・温度・時間・その他いろいろの計量が、私たちの生活をささえているといってよいでしょう。正しい計量の知識を活用して、より豊かな生活を築きましょう。
正しい計量器について
商取引に使用する計量器は、国または都道府県知事等が行う検定に合格したものでなければなりません。
そこで商取引などに使用されているはかりは、2年に1回、県や特定の市または指定定期検査機関や計量士の国家資格をもった者が検査しています。
この検査に不合格となったものは、商取引に使用することができません。
立ち入り検査
商取引などに使用されている計量器が正しいか、また、正しい状態で使用されているか、そして、はかった商品の量目は正確であるかなどについて商店や工場に随時立ち入り検査します。
特定計量器定期検査
次回、令和7年度定期検査開始日は、令和8年1月14日からになります。
商品の取引や健康診断の記録などの証明に使用されているはかり(特定計量器)は、計量法で2年に一度の定期検査を受けることが義務付けられています。該当するはかりをお持ちであれば、必ず受検してください。
令和5年度に受検された店舗、事業所には事前に一般社団法人兵庫県計量協会からはがきで検査期日などを通知します。
検査期間 令和6年1月16日(火曜日)~2月15日(木曜日)
土曜日・日曜日、祝日を除く。
検査方法 個別巡回検査
検査実施機関 一般社団法人兵庫県計量協会
- 家庭用はかりは、取引や証明には使用できません。
- 検査対象のはかりを新規取得した場合や廃業などによりはかりを使用しなくなった場合など詳しくは、一般社団法人兵庫県計量協会(078-974-6033)までお問い合わせください。
お買い物と計量
商品の価格は、その物の量や重さによって決められており、目方の不足によっては数十円も余分に支払ったのと同じようなケースもあります。
食品を買う場合、多くは何らかの風袋に包まれています。どんな風袋でも目方があるわけで、これらの目方は商品の目方とは別に計られなければなりません。
商品を計量販売するときは、計量法で定められた誤差(量目公差)を超えないように正しく計量することが義務づけられています。
内容量=皆掛け量-風袋量
(皆掛け量は品物と風袋を一緒に計った量)
(風袋とはビニール袋、発泡スチロールトレー、アルミラミネート等)
(ワサビ、カラシ、タレ、刺身のつま、すき焼用の脂身、飾りなどは、商品の内容量に含まれません。)
計量教室
- 高砂市では、2年に一度高砂市消費者協会の方々にご協力をいただいて、試買検査を行っています。
試買検査とは、随時に買い物をした商品の内容量が「グラム」などで表示され販売されている食品について、表示と内容量が一致しているか(正しく計算して販売されているか)を検査するものです。
この記事に関するお問い合わせ先
市民窓口室 地域振興課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9006
(消費生活センター)079-443-9078
(市民相談)079-443-9002
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更新日:2025年01月21日