住宅用火災警報器の設置・維持管理を!!!
住宅用火災警報器の設置は法律により義務付けられています!
平成18年6月1日から新築の住宅に設置が義務付けられ、それ以前に建築された既存の住宅も平成23年5月31日までに取り付けることが義務化され、10年以上が経過しました。
住宅用火災警報器は、古くなるとセンサー等の寿命により交換が必要となります。経年劣化した警報器は火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。火災を感知できなくなる前に10年を目安に交換しましょう。
住宅用火災警報器ってなに?
火災により発生する煙や熱を感知し、ブザーや音声、光により火災の発生をいち早く知らせてくれる機器です。
住宅用火災警報器は、大きく分けると
「煙」に反応するタイプ「煙式」
「熱」に反応するタイプ「熱式)
の2種類があります。


住宅用火災警報器は国家検定品です。以下のような「合格の表示」が表示されているものを選びましょう。

どうして必要なの?
毎年、全国で発生する住宅火災による死者は1,000人以上、そのうち、主に就寝中に発生した火災による「逃げ遅れ」で半数以上の人が亡くなっています。
「逃げ遅れ」による死者を無くすため、無防備となる就寝中でもいち早く火災に気付き、ブザーや音声により火災の発生を知らせてくれる
住宅用火災警報器の設置が必要です。

住宅のどこに、どの種類の警報器を設置すればいいの?
寝室と階段(2階以上に寝室がある場合)に「煙式」の住宅用火災警報器の設置が必要です。
※屋外に設けられた階段や直接地上へ通ずる出入口のある階は除きます。
※台所は義務ではありませんが、「熱式」の住宅用火災警報器の設置を推奨します。


一般社団法人日本火災報知器工業会
住宅用火災警報器は、どこで販売していますか?
・ホームセンター
・家電量販店
などで購入できます。
悪質な訪問販売にご注意を!
消防署員や市職員が、直接「住宅用火災警報器等」を訪問販売することはありません。また特定の業者に商品をあっせんしたり、販売を依頼することはありません。おかしいと思ったら、はっきり断ってください。


財団法人日本防火協会
維持管理について
住宅用火災警報器を設置しているにもかかわらず、電池切れや機器の不良により作動しないことは、あってはいけません。
そこで、住宅用火災警報器が設置済みのご家庭では、必ず定期的に点検・清掃してください。
また、電池切れ機器の不良が起こる可能性があるため、設置して10年を目安に本体の交換をお願いします。

もっと詳しく知りたい方に
総務省消防庁のホームページに、パンフレット・ハンドブック・Q&Aなどが掲載されています。総務省消防庁ホームページは次のリンク先からご覧いただけます。
相談窓口
押し売り・悪質商法
高砂警察署 電話番号079-442-0110
悪質訪問販売
高砂市消費生活センター 電話番号079-443-9078
更新日:2024年06月13日