法律相談

更新日:2025年04月25日

相続、離婚、金銭貸借、契約に関する問題など、法律的な解釈が必要な生活上の問題について弁護士が適切な助言、指導をします。

  • 相談時間:1人20分間
  • 相談料:無料
  • 対象者:市民、市内在勤か在学の人(個人事業主を含む事業者は対象外)
  • 相談場所:本庁舎2階 相談室(受付は本庁舎2階13番市民相談窓口)
  • ​​​​​​​定員:各日6人

※法律相談は法律問題でお困りの市民の方に、相談者の相談内容に応じた法律の一般的な説明を行い、問題を解決する際の参考にしていただくものです。 相談内容そのものを解決するものではありません。また、無料法律相談は、市が経費を負担して実施しており、市民の方に公平に相談の機会を提供する必要があることから、同じ内容での相談は1回限りとさせていただきますので、ご理解願います。

申込方法(事前予約制)

電話(079‐443‐9002)または本庁舎2階13番の地域振興課市民相談の窓口で受付けます。(その時に相談内容の概要・あらましをお聞きします。)
申込みの受付けは、相談日の月の1日(閉庁日の場合は、次の開庁日)の午前8時30分からそれぞれの相談日の直前の日(市役所の開庁日)の12時までです。
なお、相談日当日に空きがある場合は、電話(079-443-9002)で8時30分から12時までに受付けます。

ご注意
  • 市民の皆様に相談の機会を公平に提供するため、同じ内容で再度の申込みは、ご遠慮願います。
  • 複数の予約を申し込むことはできません。
  • 事前の連絡なしに相談を欠席した場合は、1年間は相談を受けることはできません。
  • 担当した弁護士に問題の解決や具体的な仕事を依頼することはできません。
  • ​​​​​​​法律相談では、弁護士の紹介やあっせんをすることはできません。直接、兵庫県弁護士会(078‐341‐1717)にお問合せください。

次の事項については、相談を利用できません。

  • 書類の作成や調査、事務処理など
  • 裁判中もしくは、現在弁護士・司法書士などの専門家に依頼している案件
  • 具体的な問題や紛争がないのに、学問的な興味などでの相談
  • 相談内容が利益相反行為(りえきそうはんこうい)となる場合は、相談を利用することはできません。(利益相反行為の例としては、当日の担当弁護士が相手方の依頼を受けている場合などです。)

5月の法律相談日 ※相談者はマスクの着用をお願いします。

日時

5月7日(水曜日)、15日(木曜日)、26日(月曜日)
午後1時から午後4時まで

予約状況(5月1日現在)

※5月1日木曜日から予約の受付を行います。

法律相談日 予約状況 予約締切日時 当日に空きがある場合は電話により受付
5月7日 5月2日12時 5月7日8時30分から12時まで
5月15日 5月14日12時 5月15日8時30分から12時まで
5月26日 5月23日12時 5月26日8時30分から12時まで

※予約状況 〇:空きあり、 △:残り1、 ×:空きなし

関連サイトリンク

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口室 地域振興課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9006 
(消費生活センター)079-443-9078
(市民相談)079-443-9002

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