緊急輸送道路における電柱等の占用制限
大規模地震などの災害が発生した場合でも、道路上に設置された電柱等の占用物件が地震等により倒壊して道路を塞ぐことを防ぎ、パトカーや救急車など緊急車両の通行や地域住民等の避難が円滑に行えるようにする必要があります。
そこで、高砂市では、平成25年6月の道路法第37条の改正を踏まえ、市が管理する緊急輸送道路を対象に、電柱等の新設を令和5年4月から原則として禁止いたしました。
また道路改良工事の際には、電気事業者や電気通信事業者の協力のもと、既存の電柱等を道路から原則として撤去してもらうこととしています。
これにより、緊急輸送道路では防災機能が強化されるとともに、安全で快適な歩行空間の確保や良好な景観の創出が図られることが期待できます。
緊急輸送道路とは
災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する基幹的な道路のことをいいます。
緊急輸送道路における電柱等の新設禁止について
対象となる道路とは
起点 | 終点 | |
本町幹線道路 | 高砂市荒井町小松原一丁目15番13地先 | 高砂市高砂町朝日町一丁目1番2地先 |
沖浜・荒井幹線 | 高砂市荒井町扇町512番17地先 | 高砂市荒井町新浜二丁目2772番地先 |
市道米田79号線 | 高砂市米田町島60番4地先 | 高砂市米田町島273番1地先 |
禁止する電柱等とは
新たに地上に設ける電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等の柱類
既存の電柱の取扱い
既に道路法に基づく許可を受けて設置された電柱等については、当面の間、設置を認めます。ただし、道路改良事業を実施する箇所については、原則として撤去を求めます。
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
都市創造部 土木建設室 土木総務課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
土木総務係(市営住宅)079-443-9040
明示審査係(占用・地籍)079-443-9037
交通安全対策担当 079-443-9040
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更新日:2023年04月21日