高砂市の防災分野における個人情報の利用目的について
個人情報の保護に関する法律では、行政機関等が個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務または業務を遂行するために必要な場合に限り、その利用目的を適切に特定する必要があり、その特定した利用目的の範囲内で保有個人情報を利用・提供することが原則であるとされています(個人情報保護法第61条第1項、第69条第1項)。
災害対応においても、人命救助活動の際に、個人情報を取り扱うことになりますので、高砂市では、下記の事項を利用目的として定めています。
利用目的として定めた事項
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内容 |
1 |
個人が映り込んだ各種カメラの映像を、当該個人の避難誘導のために、災害対応機関に提供する。 |
2 |
被害状況の把握のために撮影したドローン映像に個人が映り込んでいる場合で、避難指示等の実施判断、救助部隊の配置判断、二次災害が発生する可能性の判断等のために、災害対応機関に提供する。 |
3 |
一時滞在者施設を管理する民間事業者が作成し、市が取得した受入者名簿を、帰宅困難者の把握、国への報告、帰宅困難者が居住する他の地方公共団体への情報提供等に活用する。 ※帰宅困難者本人への利用目的の明示が必要 |
4 |
一時滞在施設管理者である地方公共団体が作成した受入者名簿を、帰宅困難者の把握、国への報告、帰宅困難者が居住する他の地方公共団体への情報提供等に活用する。 ※帰宅困難者本人への利用目的の明示が必要 |
5 |
応急仮設住宅の入居希望申込書に記載された個人情報を、入居者への生活支援・見守り等の各種支援を行うために、民間事業者に提供する。 ※入居希望者への利用目的の明示が必要 |
6 |
外国人避難者の個人情報が記載された避難者カードを、外国人避難者のニーズ相談等の各種支援を行うために、災害時多言語支援センターに提供する。 ※避難者本人への利用目的の明示 |
7 |
市が被害状況や住民基本台帳の情報等を基に作成する安否不明者・行方不明者・死者のリストを、人命救助活動の効率化・円滑化のほか、遠方の親族等への周知や社会的関心の高さ等に対応するために、兵庫県に提供する。 ※住民基本台帳の閲覧等制限が措置されていないことを確認 |
8 |
災害発生時に被災した可能性のある者の名簿を、効率的な捜索及び救助活動に資するよう、災害対応機関に提供する。 |
9 |
災害発生時に車のナンバープレート情報から取得した登録事項等証明書等に記載された個人情報を、名簿の作成、避難者名簿との照合、安否確認等を目的として他の地方公共団体等への提供等に活用する。 |
10
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避難行動要支援者名簿に記録等された情報とハザードマップを重ね合わせ、要支援者マップを作成し、避難支援等関係者に提供する。 |
11 |
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、避難の支援や安否の確認等の実施に必要な限度で、避難行動要支援者名簿に記録等された情報を提供する。 |
12
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避難行動要支援者について避難の支援や安否の確認等を実施するための基礎とするために作成した名簿について、同意した者については、平常時から避難支援等関係者に提供する。 |
13
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広域的な生活支援、復興施策の検討をするため、被災者台帳の情報を兵庫県に提供する。 |
更新日:2024年07月04日