高砂市における暴力団の排除の推進
「高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例」が施行されています。
条例制定の目的
本条例は、市民、事業者、市及び関係機関等の社会全体が暴力団の排除活動を推進するための取り組みを示し、このそれぞれの取り組みにより、暴力団を社会のあらゆる領域から追放し、市民の皆さまの安全で安心な生活の確保に資することを目的としています。
基本理念で示す暴力団追放!『三ない運動』

- 暴力団を「恐れない」
- 暴力団に対して「利益の供与をしない」
- 暴力団を「利用しない」
条例の概要
基本理念(3条関係)
- 暴力団は、市民生活の平穏を害し、青少年の健全な育成を阻害する等の安全で安心な市民生活に不当な影響を与える存在であることから、市民生活から排除されなければならない。
- 前項の暴力団の排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して利益の供与をしないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、兵庫県(以下「県」という。)及び関係機関等との連携を図りながら、市、市民及び事業者が相互に連携し、及び協力することによって、社会全体として推進されなければならない。
市の役割(4条関係)
- 市は、基本理念にのっとり、市民及び事業者の協力を得るとともに、県及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を実施します。
- 市は、市民及び事業者による暴力団の排除のための活動を支援するため、情報の提供を行うとともに、安全が確保されるよう県及び関係機関等との連携を図ります。
市民及び事業者の役割(5条関係)
- 基本理念に則り、暴力団の排除のために、自主的に活動し、また相互の連携を図って取り組むよう努めていただきます。
- 市が実施する暴力団の排除に関する施策に対し、一体となって取り組むよう努めていただきます。
- 暴力団との関係を持たず、自らが暴力団の威力を利用することがないよう努めていただきます。
市の事務及び事業における措置(6条関係)
暴力団を利する(利益になる)こととならないように、暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者を契約の相手方にしないための必要な措置や公の施設の使用についても必要な措置を講じます。
市の事務及び事業からの暴力団排除の項目について
暴力団の排除の実効性を確保する手段について
高砂市長、高砂市教育長、高砂市水道事業管理者及び高砂市民病院事業管理者と高砂警察署長とは、相互の連絡・連携体制を確立し、市の契約又は事業並びに公の施設の利用からの暴力団排除の実効性を高めるため、合意書を締結します。
市民のみなさまのご理解とご協力のお願い(公の施設の使用申請時)
施設の使用(利用)申請時に、申請者から誓約書を徴取させていただくとともに、警察署への照会に関して同意書を提出していただきます。
誓約書の提出について

平成24年10月1日以降の公の施設(下記施設参照)の使用申請については、団体・グループで使用する場合、使用申請時に上記の誓約書を提出していただくことになります。つきましては、大変ご面倒をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。ただし、国、地方公共団体その他市長が承認する者及び個人使用は除きます。
その他市長が承認する者とは、高砂市社会福祉協議会、高砂市シルバー人材センター、高砂市連合自治会(単位自治会を含む。)、社会教育関係団体(加盟団体を含む。)等
誓約書(公の施設の使用) (PDFファイル: 160.2KB)
対象施設一覧
- 高砂市立学校施設
- 高砂市立地域交流センター
- 高砂市文化会館
- 高砂市総合運動公園体育施設
- 高砂市都市公園
- 高砂市教育センター
- 高砂市隣保館
- 高砂市民プール
- 高砂市向島多目的球場
- 高砂市勤労者総合福祉センター
- 高砂市市ノ池公園キャンプ場
- 高砂市子育て支援センター
- 高砂市ユーアイ福祉交流センター
高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例 (PDFファイル: 138.5KB)
暴力団についての相談窓口
暴力団に困っている、暴力団に関する情報などを受け付けています。
- 暴力団追放兵庫県民センター
電話番号078-362-8930
月曜日~金曜日午前10時~午後4時(祝日、年末年始は除く) - 暴力団追放兵庫県民センター加古川暴力相談所
電話番号079-427-8930
月曜日~金曜日午前10時~午後4時(祝日、年末年始は除く) - 兵庫県警察本部暴力団対策課「暴力110番ヤクザゼロ」
電話番号0120-20-8930(フリーダイヤル) 24時間相談ができます。 - 高砂警察署刑事課(暴力団対策担当係)
電話番号079-442-0110(代表)
補足
- 誓約書の徴取…相手方から暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を徴取
- 警察への意見照会…相手方が暴力団等であるか否かについて高砂警察署長に意見を聴取
- 指定管理者の指定に係る事務
- 公の施設の使用(利用)に係る事務
- 契約に係る事務
- 公有財産に係る事務
更新日:2025年01月24日