ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物及びPCB使用製品の期限内処理について

更新日:2022年06月09日

PCB廃棄物の処分には期限があります。

PCB廃棄物及びPCB使用製品について、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する法律」に基づき、事業者は期限内に処分しなければなりません。

高濃度PCB廃棄物及びPCB使用製品について

高濃度PCB廃棄物等の処分は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のみが行っており、処分期間は令和3年3月31日までとなっています。処分期間が過ぎると、事実上処分することができなくなります。

また、使用中のPCBを使用した製品等についても、処分期間内に使用を終え、処分する必要があります。

低濃度PCB廃棄物及びPCB使用製品について

低濃度PCB廃棄物等の処分期間は令和9年3月31日までとなっています。

低濃度PCB廃棄物等の処分は、環境大臣が認定する無害化処理認定業者か、都道府県市から許可を得た特別管理産業廃棄物処分業者で処分してください。

今一度の確認を

事業者の方は該当するPCB廃棄物等が含まれていないか確認の上、PCB廃棄物等が発見された場合はすみやかに処分手続きを行ってください。

詳細については下記ホームページをご覧ください。

調査方法等

 調査方法等については下記をご確認ください。

PCBに関する問い合わせ先

兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課 電話番号:078-362-3281

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 環境政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9029

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