野外焼却(野焼き)について

更新日:2021年10月29日

廃棄物の野外焼却(野焼き)は禁止されています

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により野外で廃棄物を焼却することは禁止されており、違反した場合は罰則(5年以下の懲役、1000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはこれらの併科)が適用されます(直罰規程)。

 ただし、農業を営むためにやむを得ない稲わらの焼却等の一定の例外を除きます。

地面で直接焼却するだけでなく、次のような場合も「野焼き」に該当し、罰則の対象となります。

  • ドラム缶による焼却
  • ブロックで囲いをしただけの焼却
  • 穴を掘っての焼却
  • 簡易焼却炉(煙突がついているだけで、法で定められた基準(注釈1)を満たさないもの。)による焼却

(注釈1)基準とは、800℃以上で焼却することや助燃装置の設置等であり、厳しい設備基準を満たす必要があり、規模によっては許可や届出が必要であり、ダイオキシン類の測定も必要になります。)

砂利の敷地の中で木の板などを焼却している様子の写真
野外に置かれた木片が煙を上げている様子の写真

廃棄物の焼却の例外規定について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により廃棄物の焼却は原則禁止されています。ただし、次の方法による場合は例外であり、対象から除かれます。

  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却(森林病害虫等防除法による駆逐命令に基づく森林病害虫の付着している枝条又は樹皮の焼却等)
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの(下記表に例を示します。)
政令で定めるものの例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  1. 河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却
  2. 海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  1. 凍霜害防止のための稲わらの焼却(生活環境の保全上著しい支障を生じる廃タイヤの焼却は含まれない)
  2. 災害時における木くず等の焼却
  3. 道路管理のための枝条等の焼却
  4. 火災予防訓練のための焼却
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  1. どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
  2. 塔婆の供養焼却
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  1. 農業者が行う稲わら等の焼却
  2. 林業者が行う伐採した枝条等の焼却
  3. 漁業者が行う漂着物等の焼却(生活環境の保全上著しい支障を生じる廃ビニールの焼却は含まれない。)
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
  1. たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却

稲わらや枯草等の焼却について

 例外行為であっても、住宅密集地は自粛し、やむを得ず焼却する場合には次のとおり周囲の住宅環境に十分配慮してください。

  • できるだけ住宅等から離れた場所を選び、風向きや時間(良く乾かして短時間で行う)等を考慮する。
  • 火災に十分注意し、消火するまでその場を離れない。
  • ご近所へ周知する。

 なお、例外行為であっても、周辺地域の生活環境に影響を与えている場合は行政指導の対象となります。また、例外規定の範囲を超えて家庭ごみや廃ビニール、木くず等を焼却すると罰則の対象になりますので、分別後、適正な処理をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 環境政策課

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兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

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