宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

更新日:2025年01月06日

宅地造成等規制法が、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」として改正され、令和5年5月に施行されました。

兵庫県では、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始します。

規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事の許可又は届出が必要になります。 詳しくは県ホームページで確認してください。

■盛土規制法について

URL:https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/moridokiseihou.html

■問い合わせ

兵庫県まちづくり部建築指導課開発指導班

Tel:078-341-7711

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 都市政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9033

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