宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
宅地造成等規制法が、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」として改正され、令和5年5月に施行されました。
兵庫県では、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始します。
規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事の許可又は届出が必要になります。 詳しくは県ホームページで確認してください。
■盛土規制法について
URL:https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/moridokiseihou.html
■問い合わせ
兵庫県まちづくり部建築指導課開発指導班
Tel:078-341-7711
更新日:2025年01月06日