特別永住者のみなさま
ここが変わります!
1.外国人登録法がなくなり、住民基本台帳法の対象となります。
日本国籍の方と同じく、住民票に記載されます。これにより、複数国籍世帯についても、一通の住民票で証明されます。なお、従来の原票記載事項証明書は発行できなくなりますのでご注意ください。
また、氏名・国籍・居住地の変更履歴、上陸許可年月日など、外国人登録原票に記載された内容については、法務省に直接請求していただくようになります。
外国人登録法がなくなっても、印鑑登録は継続してご利用いただけますので、変更手続きなどは必要ありません。
2.特別永住者証明書が交付されます。
現在の外国人登録証がなくなり、特別永住者証明書が交付されます。
現在お持ちの外国人登録証明書も、その有効期間までは有効ですので、ただちに特別永住者証明書に換える必要はありません。
有効期限は以下の通りです。
- 16歳以上の方…次回の確認申請期間の始期まで
(外国人登録証明書に記載があります。)
確認申請期間の始期が平成24年7月9日から平成27年7月8日までの間の方は、平成27年7月8日までに申請していただければ結構です。 - 16歳未満の方…16歳の誕生日まで

【表面】

【裏面】
- 外国人登録証明書に比べ、記載内容が少なくなります。「通称名」は、記載されません。
- 漢字氏名を併記することはできますが、原則としてアルファベット氏名が記載されます。パスポートなどをお持ちでない方については、漢字氏名のみが記載されます。
簡体字等については法務省の変換ルールに則り、正字化されたものが記載されます。
希望される方は、事前に「特別永住者証明書」の申請を行うことができます。
転出・転入の方法が変わります。
これまでは外国人登録証明書を持参の上、直接転入先の居住地で手続きをしていただいていました。今後は転出する市町村で転出届を出し、役所が発行する「転出証明書」を転入先に提出する必要があります。
特別永住者証明書、あるいは外国人登録証明書も必ずお持ちください。
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更新日:2021年10月29日