特別永住者証明書

更新日:2023年10月04日

特別永住者証明書について

有効期間の更新申請

特別永住者の方は、特別永住者証明書の更新期間内に、有効期間更新申請を行う必要があります。

申請者

  1. 本人(16歳未満の場合は法定代理人)
  2. 同居する16歳以上の親族
  3. 入国管理局に届出た弁護士等(届出弁護士等である証明、本人等からの委任状が必要)、法定代理人(法定代理人であることを証する書面が必要)
  4. 16歳以上の非同居の親族、親族以外の同居者(本人等からの委任状、続柄のわかる証明が必要)

4は1・2の方がいない場合のみ。詳しくは担当課にお問い合わせください。

申請期間

  • 16歳以上の方:特別永住者証明書の有効期間満了日の2か月前から満了日まで
  • 16歳未満の方:16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで

16歳以上の方で、有効期間満了日が2015年7月8日以前の方は、2015年7月8日までに申請してください。

必要なもの

  • お持ちの特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)
  • 旅券(所持する場合)
  • 写真1葉
    1. 申請人本人のみが撮影されたもの
    2. 縁を除いた部分の寸法が、上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)
    3. 無帽で正面を向いたもの
    4. 背景(影を含む。)がないもの
    5. 鮮明であるもの
    6. 提出の日前3か月以内に撮影されたもの

申請窓口など

  • 本庁市民窓口課
  • 平日 8時30分から17時15分まで

各市民サービスコーナー、市民コーナーでは申請できません。

新しい特別永住者証明書は作成に若干の日数がかかるため、当日には発行できません。

紛失・汚損等による再交付申請

 特別永住者の方は、紛失・盗難等の事由により特別永住者証明書の所持を失ったとき、または、所持する特別永住者証明書が著しく汚損・毀損した場合は、再交付申請を行うことができます。

 紛失・盗難の場合は、警察署に届出た後、申請してください。なお、交換希望による特別永住者証明書の再交付申請の場合は、有料となります。新たな特別永住者証明書の交付の際に、手数料として、1,600円相当の収入印紙をご持参ください。

申請者

  1. 本人(16歳未満の場合は法定代理人)
  2. 同居する16歳以上の親族
  3. 入国管理局に届出た弁護士等(届出弁護士等である証明、本人等からの委任状が必要)、法定代理人(法定代理人であることを証する書面が必要)
  4. 16歳以上の非同居の親族、親族以外の同居者(本人等からの委任状、続柄のわかる証明が必要)

4は1・2の方がいない場合のみ。詳しくは担当課にお問い合わせください。

申請期間

  • 紛失・盗難等:特別永住者証明書を失った事実を知った日から14日以内
  • 汚損・毀損等:特にありません

必要なもの

  • お持ちの特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)
  • 旅券(ない場合は本人確認できるもの)
  • 紛失・盗難の場合、所持を失ったことを証明する資料(警察署長、消防署長が発行する遺失届出証明書、盗難届出証明書、り災証明など)
  • 1,600円相当の収入印紙(交換希望による再交付の場合のみ)
  • 写真1葉
    1. 申請人本人のみが撮影されたもの
    2. 縁を除いた部分の寸法が、上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)
    3. 無帽で正面を向いたもの
    4. 背景(影を含む。)がないもの
    5. 鮮明であるもの
    6. 提出の日前3か月以内に撮影されたもの

申請窓口など

  • 本庁市民窓口課
  • 平日 8時30分から17時15分まで

各市民サービスコーナー、市民コーナーでは申請できません。

新しい特別永住者証明書は作成に若干の日数がかかるため、当日には発行できません。

住居地以外の記載事項の変更届出(氏名、生年月日、性別、国籍・地域)

 特別永住者の方は、特別永住者証明書の記載事項とされている、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍・地域」に変更を生じた時は、変更届出を行う必要があります。

 変更後の記載事項が表示された、新しい特別永住者証明書が交付されます。

申請者

  1. 本人(16歳未満の場合は法定代理人)
  2. 同居する16歳以上の親族
  3. 入国管理局に届出た弁護士等(届出弁護士等である証明、本人等からの委任状が必要)、法定代理人(法定代理人であることを証する書面が必要)
  4. 16歳以上の非同居の親族、親族以外の同居者(本人等からの委任状、続柄のわかる証明が必要)

4は1・2の方がいない場合のみ。詳しくは担当課にお問い合わせください。

申請期間

変更が生じた日から14日以内

必要なもの

  • お持ちの特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)
  • 旅券(ない場合は本人確認できるもの)
  • 変更を生じたことを証する資料
  • (例)旅券、国籍の属する国又は入管法が定める地域の権限のある機関が発給する「氏名」を変更した旨の証明書、戸籍謄本、国籍取得証明書、韓国家族関係登録簿に基づく登録事項別証明書、渉外戸籍事務に基づく戸籍関係又は家事審判の証明書(出生届の追完届証明書)など
  • 写真1葉
    1. 申請人本人のみが撮影されたもの
    2. 縁を除いた部分の寸法が、上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)
    3. 無帽で正面を向いたもの
    4. 背景(影を含む。)がないもの
    5. 鮮明であるもの
    6. 提出の日前3か月以内に撮影されたもの

申請窓口など

  • 本庁市民窓口課
  • 平日 8時30分から17時15分まで

各市民サービスコーナー、市民コーナーでは申請できません。

新しい特別永住者証明書は作成に若干の日数がかかるため、当日には発行できません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民窓口室 市民窓口課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(戸籍)079-443-9019
(窓口)079-441-7180

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