住民票等への旧氏併記について
令和元年11月5日から住民票、印鑑登録証明書及びマイナンバーカード等に旧氏が併記できるようになりました。
なお、住民票に旧氏を併記するためには請求手続きが必要です。
旧氏とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票等に記載できる旧氏
- 旧氏を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
- 既に住民票等に記載されている旧氏は、婚姻等により氏が変わった場合でも引き続き併記されますが、請求により現在の氏へ変更になった直前の氏に変更することができます。
- 旧氏は、他市町村に転入した場合も引き続き記載できます。
- 旧氏を削除することは可能です。ただし、旧氏を削除した場合は、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができます。
(注意事項)
証明書ごとに旧氏の記載の有無を選択することはできません。旧氏と氏は常に併記されます。
手続きに必要なもの
- 併記したい旧氏の記載された戸籍から現在の氏が記載されている戸籍にいたるまですべての戸籍謄本等
- 本人確認書類(運転免許証等)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの場合)
- 代理人が届出する場合は委任状
届出先
市役所本庁1階市民窓口課
(関連情報)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民窓口室 市民窓口課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(戸籍)079-443-9019
(窓口)079-441-7180
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更新日:2021年10月29日