まちづくり協定
まちづくり協定
「まちづくり協定」とは、地区の方々で約束する地区内の建物や敷地に関するルールです。
地区計画のように法律に基づくものではありませんが、柔軟できめ細やかなルールを定めることができます。
まちづくり団体は下記の条件を満たすことで市長の認定を受けることができます。
1.地区の住民等の多数の支持を得ているものであること。
(地区の住民等の総意による同意があることを基本とする)
2.協定の内容が都市計画マスタープラン等と整合しており、かつ法令に違反するものでないこと。
まちづくり協定を認定すると…
市長が「まちづくり協定」を認定すると、協定の内容の実現に向けて行う活動に協力し、支援するよう努めます。
まちづくり協定の区域内で建築行為等を行う場合、市に届出が必要となります。
市はまちづくり団体とともに「まちづくり協定」に関し指導を行います。
まちづくり協定一覧
下記、各協定が定める対象区域内で建築行為等を行う場合、まちづくり協議会と協議の上、市長に届け出が必要となります。市はまちづくり協議会とともにまちづくり協定に関し指導を行います。まずは、市都市政策課まちづくり推進担当(下記連絡先)までご相談ください。
まちづくり協定の対象区域は下記協定書または、高砂市地理情報システム「たかさごマップ」でもご確認いただけます。
〇明姫幹線南A地区まちづくり協定(平成30年8月7日認定)
明姫幹線南A地区まちづくり協定書(PDFファイル:804.8KB)
明姫幹線南A地区まちづくり協定届出について・様式(PDFファイル:76.3KB)
〇明姫幹線南地区まちづくり協定(令和7年8月18日一部改正)
(※この協定は、市とまちづくり協議会が締結した任意の協定です。)
高砂市HP「明姫幹線南地区まちづくりの取り組みについて」はこちら
まちづくり団体との協議について
まちづくり団体との協議や届出につきましては下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市創造部 都市政策課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9033
FAX番号:079-442-2229(代表)
お問い合わせはこちら







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更新日:2026年11月02日