マイナンバーカードの受取について

更新日:2024年04月22日

電話のお掛け間違いにご注意ください

マイナンバーカード交付担当へお電話をお掛けの際、誤って別の相手方へ発信している例が多く確認されております。

電話をお掛けの際は、番号をよくご確認いただき、お掛け間違いのないようお願いいたします。

日曜窓口サービス終了のお知らせ

高砂市市民サービスコーナーの開設に伴い、令和6年3月31日をもって日曜窓口サービスを終了しました。

詳しくはこちら日曜窓口サービス終了のお知らせ

 

マイナンバーカード受取について

1.マイナンバーカードの受取方法

申請したマイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構で作成され、できたものから順に市役所に郵送されます。

市役所にて、マイナンバーカードの交付準備が完了した後、「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」(以下、「交付通知書」といいます。)を申請者の住民票の住所へ転送不要の普通郵便でお送りします。

「交付通知書」が届きましたら、事前にインターネットまたは電話でご予約をお願いします。詳細については、「マイナンバーカードお受け取りのご案内」をご確認ください。

お受け取りの際は、必要書類を持って本人が直接窓口へお越しください。
本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、原則本人に加え法定代理人の方も一緒にお越しください。

 

2.受取窓口、受取時間

高砂市役所本庁舎1階市民窓口課(14番窓口)

平日:9時から17時(12時から13時を除く)
 

日曜窓口サービスでの交付は令和6年3月31日をもって終了しました。

詳しくはこちら日曜窓口サービス終了のお知らせ

3.必要書類

・交付通知書(同封のハガキorA4サイズ)

              日付・住所・氏名欄をご記入ください。

・通知カード

              紛失している場合は受取時にお申し出ください。

・マイナンバーカード(過去に交付を受けている方のみ)

              引き換え交付となるためお持ちください。

              紛失の場合は、窓口で紛失届を記入していただきます。

              新しいカードの受取時に有料(1000円現金のみ)となる場合があります。

・住民基本台帳カード(お持ちの方)

・同封の暗証番号記載票

              暗証番号記載票(PDFファイル:111.1KB)

              来庁時に暗証番号の入力をしていただきますので、控えとしてご利用ください。

・本人確認書類

             本人確認書類下記【A】の書類から1点または【B】の書類から2点

・【本人が15歳未満または成年被後見人の場合】法定代理人の本人確認書類原本

              下記「本人確認書類表」より、【A】の書類1点、または【B】の書類2点

・【本人が15歳未満の場合】法定代理権の確認書類

              戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

              (法定代理人と本人が同一世帯の場合、または本籍地が高砂市内である場合は不要。)

・【本人が成年被後見人の場合】法定代理権の確認書類

              成年後見登記事項証明書等

 

交付場所へお越しの際は、お忘れ物のないようご注意ください。

必要書類が揃っていない場合はマイナンバーカードを交付できないことがあります。

4.本人確認書類

本人確認書類

本人確認書類【A】顔写真のある公的機関発行のもの

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

本人確認書類【B】「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの

海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、民間企業の社員証、学生証(予備校を含む)、学校名が記載された各種書類

5.本人の来庁が困難な場合

マイナンバーカードの受取りは、原則として、本人の来庁が必要です。
やむを得ない理由により本人の来庁が困難である場合に限り、代理人に交付することができます。
ただし、代理人への交付は、本人が来庁する場合とは必要書類が異なります。
来庁することが困難であることを証明する書類(来庁困難書類)や本人確認書類の提示ができない場合は、代理人交付はできません。

下記以外のやむを得ない理由により本人の来庁が困難な場合や、必要書類がご用意できない場合は、マイナンバー担当にご相談ください。
また、仕事が多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。あらかじめご了承ください。

6.代理人交付時のやむを得ない理由

  1. 心身の病気や障害がある場合
  2. 施設に入所している場合
  3. 要介護・要支援認定を受けている場合
  4. 海外留学中である場合
  5. 長期(国内外)出張中である場合
  6. 長期入院者
  7. 妊婦
  8. 高校生、高専生
  9. 75歳以上の高齢者
  10. 社会的参加を回避し、長期にわたって家庭にとどまり続けている状態である者
  11. 中学生、小学生及び未就学児である場合
  12. 成年被後見人

1から10の場合は、該当する理由を証明する書類の提出が必要です。

証明する書類についての詳細は「7.来庁困難書類」をご確認ください。

7.来庁困難書類

申請者本人が来庁することが困難であることを証明する来庁困難書類の提示が必要です。
詳細は以下の表でご確認ください。

来庁困難書類

やむを得ない理由

来庁困難書類

1.心身の病気・障害

診断書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証

2.施設に入所している

入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書

3.要介護、要支援認定を受けている

要介護認定を受けた介護保険証、認定結果通知書、ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書

4.海外留学中

査証(ビザ)の写し、留学先の学生証の写し

5.長期(国内外)出張中

勤務先が発行する辞令など、長期出張中であることが分かる書類

6.長期入院者

病院長が作成する顔写真証明書、診断書、入院診療計画書、診療明細書、入院していることが確認できる領収書(直近のもの)

7.妊婦

母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書(直近のもの)、受診券

8.高校生、高専生

学生証、在学証明書

9.75歳以上の高齢者

交付申請者の出頭が困難である旨の記載がある委任状

10.社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である者

公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書

 

 

8.必要書類(代理交付の場合)

・交付通知書(同封のハガキorA4サイズ)

法定代理人の方が受け取る場合には、法定代理人がすべて記入してください。
任意代理人の方が受け取る場合には、本人(委任する方)がすべて記入してください。

詳しくは、「9.交付通知書(はがき)の記入方法」をご確認ください。

なお、紛失している場合には、再度、本人の住民票の住所へ転送不要の普通郵便でお送りします。

再送については、下記の「11.交付通知書(はがき)の再送」をご確認ください。

・申請者本人の本人確認書類

上記【A】の書類から2点もしくは【A】の書類と【B】の書類から1点ずつ、もしくは【B】の書類から3点(うち1点は顔写真付きのもの)

(注意)申請者本人の顔の確認ができるものが必要になります。

申請者本人が写真付きの本人確認書類を1点もお持ちでない場合は、「個人番号(マイナンバー)カード顔写真証明書」を【B】の書類の1点として利用することが可能です。

詳しくは、下記の「10.個人番号(マイナンバー)カード顔写真証明書」をご確認ください。

・代理人の本人確認書類

上記本人確認書類一覧のうち【A】の書類から2点もしくは【A】の書類と【B】の書類から1点ずつ

(注意)【A】の書類をお持ちでない方は、代理人になることができません。

・来庁困難書類

来庁困難書類一覧から、該当する理由に応じて書類を持参してください。

・代理権を確認する書類

法定代理人への交付

【本人が15歳未満の場合】 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

(法定代理人と本人が同一世帯の場合、または本籍地が高砂市内である場合は不要。)

【本人が成年被後見人の場合】 成年後見登記事項証明書

任意代理人への交付

上記以外で、本人が成年の場合は、委任状

委任状は、交付通知書(同封のハガキorA4サイズ)を使用することが可能です。

交付通知書への記入は「9.交付通知書(ハガキ)の記入方法」をご確認ください。

・通知カード

紛失している場合は受取時にお申し出ください。

・マイナンバーカード(過去に交付を受けている方のみ)

引き換え交付となるためお持ちください。

紛失の場合は、窓口で紛失届を記入していただきます。

新しいカードの受取時に有料(1000円現金のみ)となる場合があります。

・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

 

必要書類が揃っていない場合はマイナンバーカードを交付できないことがあります。

9.交付通知書(ハガキ)の記入方法

交付通知書(ハガキ)には、記入が必要な箇所があります。
以下の記入例をご確認いただき、必要事項を記入してください。
法定代理人の方が受け取る場合には、法定代理人がすべて記入してください。
任意代理人の方が受け取る場合には、本人(委任する方)がすべて記入してください。

10.個人番号(マイナンバー)カード顔写真証明書

申請者本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、次の個人番号(マイナンバー)カード顔写真証明書を添付していただくことで、顔写真付きの本人確認書類(【B】の書類の1点)として交付することが可能です。

(注意)個人番号(マイナンバー)カード顔写真証明書(別紙様式1・2)に貼り付ける写真について
  • サイズは縦4.5cm、横3.5cm程度のもの。写真が大きくて枠から出てしまう場合、個人番号(マイナンバー)カード顔写真証明書の裏面に貼付するなどしてください。
  • 交付受付の際の書類として保管しますので、プリントしたものを貼付してください。
(注意)(1)(2)(3)は、証明書の作成者が来庁する必要はありません。

(1) 本人が長期入院や施設に入所している場合

病院長または施設長が作成する、下の個人番号(マイナンバー)カード顔写真証明書(様式第1-1)

(2) 在宅で福祉サービス等を受けられている場合

介護支援専門員及び当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が作成する、下の個人番号(マイナンバー)カード顔写真証明書(様式第1-2)

(3)社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である場合

相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する、下の個人番号(マイナンバー)カード顔写真証明書(様式第1-3)

(4) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合

法定代理人が作成する、下の個人番号(マイナンバー)カード顔写真証明書(様式第2)

以下を併せてご持参ください。

【本人が未成年者の場合】 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

(法定代理人と本人が同一世帯の場合、または本籍地が高砂市内である場合は不要。)

【本人が成年被後見人の場合】 成年後見登記事項証明書

11.交付通知書(はがき)の再送

失くしてしまった方には、再度、申請者の住民票の住所へ転送不要の普通郵便でお送りしますので、下の問合せ先までご連絡ください。
再送する場合には、A4サイズの「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」を郵送しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民窓口室 市民窓口課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(マイナンバー担当) 079-451-5072

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