外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限について

更新日:2024年04月03日

電話のお掛け間違いにご注意ください

マイナンバーカード交付担当へお電話をお掛けの際、誤って別の相手方へ発信している例が多く確認されております。

電話をお掛けの際は、番号をよくご確認いただき、お掛け間違いのないようお願いいたします。

在留期間のある外国籍の方のマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は在留期間の満了日までです。

外国籍の方のうち、永住者・高度専門職第2号および特別永住者については、マイナンバーカードの有効期限は、日本人の場合と同様に発行の日から10回目の誕生日までです。

永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)等については、マイナンバーカードの有効期限は、在留期間の満了日までです。

有効期間延長の手続き

在留期間を更新した場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されませんので市の窓口で有効期間延長の手続きを行ってください。

マイナンバーカードの暗証番号の入力をしていただきますので、原則本人がお越しください。

更新前の在留期間の満了日までにマイナンバーカードの有効期間の延長手続きを行わなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは失効しますので再申請が必要です。

なお、失効後の再申請には手数料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)がかかりますのでご注意ください。

持ち物

(1)マイナンバーカード

(2)変更後の在留カード

在留期間満了日前に在留カードの更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りなかった場合の手続き

マイナンバーカードの有効期限までに、市の窓口で特例期間延長(最長で在留期間の2ヶ月後まで)の手続きを行ってください。

マイナンバーカードの暗証番号の入力をしていただきますので、原則本人がお越しください。

持ち物

(1)マイナンバーカード

(2)在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード

    または

    在留申請オンラインシステム  申請受付番号通知メール (窓口で掲示していただくか、印刷したものをお持ちください。)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民窓口室 市民窓口課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(マイナンバー担当) 079-451-5072

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