猫よけ器の貸出について
猫よけ器の貸出について

野良猫への無責任な餌やり(置き餌の放置など)や飼い猫の放し飼いにより、住宅の敷地内や畑などに猫が侵入し、フン尿などの被害に関する市への相談が増加しています。
このため、高砂市では、東播開業獣医師会高砂支部から2種類の猫よけ器の寄附を受け、住民の皆さまに貸出を行うこととしました。
猫による被害にお困りの方は、以下の条件で貸出を行いますので、ご相談ください。

【超音波の猫よけ器】15台

【スプレータイプの猫よけ器】7台
貸出条件について
対象者
- 高砂市内に在住の方
貸出期間と回数について
- 貸出期間は、貸出を受けた日から30日以内になります。
- 試用目的の貸出になりますので、1世帯あたり超音波タイプ並びにスプレータイプそれぞれ1回ずつ貸出します。
効果があった場合には、ご自身でご購入ください。
貸出台数と設置場所について
- 1世帯あたり1台になります。
異なるタイプの試用を希望する場合は、前回の返却を済ませてください。 - 市内の所有地または借地で使用してください。
貸出費用
- 無料です。(ただし、猫よけ器に必要な消耗品(注釈)は、借用者自身でご用意ください。)
(注釈)超音波タイプは単2乾電池4本、スプレータイプは単3乾電池4本と専用スプレー缶が必要です。
申込方法
- 借用を希望される方は、環境政策課窓口にてお申し込みください。
台数に限りがありますので、事前にお電話にてお問い合わせください。(079-443-9029)
猫よけ器借用申請書.pdf (PDFファイル: 129.7KB)
- 猫よけ器の空きがない場合のみ、お電話または窓口にて予約を受け付けます。
空き次第、予約時に受付した連絡先までご連絡します。
申込時に必要な書類
- 猫よけ器借用申請書
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など住所が確認できるもの)
注意事項
- 使用する際は、付属の取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。
- 猫の被害軽減対策以外の目的で使用しないでください。
- 貸出期間が終了したら速やかに返却してください。
- 猫よけ器使用中に破損した場合は、速やかに環境政策課へご連絡ください。
- 猫よけ器は完全防水ではありませんので、大雨や暴風雨の際は屋内に収納してください。
- 返却時に清掃して返却してください。
- 第三者への貸し出しはしないでください。
- 猫よけ器は超音波を利用していますので敷地内・道路等に向けて設置をしないでください。通行人や近隣住民から苦情が寄せられる場合があります。
- 自宅や近隣でペットを飼っている場合は、ストレスを与える恐れがあるため、設置方向には十分に留意してください。
- 猫よけ器の設置について、近隣の方に周知してから使用してください。
- 猫よけ器の使用に起因して生じた諸問題は、自身の責任において解決するようにしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境経済室 環境政策課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9029
お問い合わせはこちら
更新日:2024年05月28日