副葬品について

更新日:2021年10月29日

 故人の愛用品や思い出の品などの副葬品(火葬にはあまり影響のないと思われている品物でも)を棺の中に納められますと、火葬時間が長引いてお骨揚げが遅れたり、遺骨に付着したり損傷することがあります。また、ダイオキシンなど有害物質の発生や火葬炉の故障の原因ともなります。このため、副葬品の制限をしています。ご遺族のお気持ちは察しますが、できるだけ次のような副葬品を棺の中へ納められないよう、ご協力をお願いします。

副葬品の制限品目

副葬品の制限品目と考えられる障害の一覧表
制限品目 考えられる障害
プラスチック製品、化学繊維製品
(例)ゴルフクラブ、テニスラケット、釣竿、義手義足、おもちゃ、人形など
  • ダイオキシン類の発生
  • 急激な燃焼による温度上昇
  • 酸素不足による不完全燃焼
  • 集塵装置の不具合
  • 火葬時間の延長焼骨の損傷
ガラス製品貴金属類
(例)びん類、めがね、宝石、硬貨、プラチナ、アルミニウムなど
  • 焼骨、台車への焼きつき
  • 炉内での爆発
燃えにくいもの
(例)厚い書籍、ドライアイス、衣類、寝具、果物など
  • 火葬時間の延長
  • 酸素不足による不完全燃焼
  • 多量の灰による骨揚げへの障害
  • 悪臭の発生
危険物
(例)スプレー、ガスライター、電池など
  • 炉内での爆発

 心臓ペースメーカーを装着されている場合は、予めお申し出ください。
 ペースメーカーは火葬中突然爆発し、遺体の損傷、火葬炉の破損、職員の負傷を引き起こします。事前に摘出できない場合は、その旨をお知らせください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 環境政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

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