よくある質問
質問、住居表示(住所)から土地の地番をおしえてください。
回答、住居表示制度は、土地の地番によらず、一定の基準に基づいて「建物」に対して住居番号を付するものであり、不動産登記で使われる土地番号や家屋番号との関連性はありません。
土地の地番は法務局で所管する情報のため、市役所では住居表示と土地地番や家屋番号との関係についてお答えすることができません。
地番をお調べになる場合は、法務局(注釈1)へお問い合わせいただくか、法務局などに置いてあるブルーマップ(住居表示地番対照住宅地図)などでご確認ください。
(注釈1)神戸地方法務局加古川支局
電話番号
079-424-3555
住所
〒675-0017 兵庫県加古川市野口町良野1749
質問、家(ビル)を建てたのですが、住居新築届の届出は必要ですか。
回答、住居表示実施区域では届出が必要です。
ただし、住居表示を実施していない区域は届出の必要はありません。
質問、同じ場所で、家を建て替えたのですが、そのままの「住居表示番号」を使用できますか。
回答、家を建て替えた場合、新築と同じ取扱いとなり、届出が必要です。
(建物に番号を付けるため、以前と違う番号になることがあります。)
質問,駐車場の住居表示番号をおしえてください。
回答、駐車場などの空き地には住居番号は付きません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民窓口室 地域振興課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9006
(消費生活センター)079-443-9078
(市民相談)079-443-9002
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更新日:2022年01月27日