市営住宅の整備基準

更新日:2024年02月29日

1 根拠法について

地方公共団体が供給する公営住宅の整備、管理等について定めたもの

(整備基準)
第5条 公営住宅の整備は、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、行わなければならない。
2 事業主体は、公営住宅の整備をするときは、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、これに併せて共同施設の整備をするように努めなければならない。
3 事業主体は、公営住宅及び共同施設を耐火性能を有する構造のものとするように努めなければならない。

2 国の基準について

公営住宅及び共同施設の整備について、国土交通省令で定める基準を参酌した上で、市が整備基準を条例で定めることとしているもの

概要

1 全体の基準

 公営住宅は、周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

2 敷地の基準

 敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

3 住宅の基準

 防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

4 住戸の基準

 一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りではない。
(一戸の床面積の合計について、今までの国の基準は19平方メートル以上でしたが、参酌基準として示されたものは25平方メートル以上となりました。)

5 住戸内の各部の基準

 移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

6 共同施設の基準

 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

3 市の状況、考え方について

現状

 今までは、国の基準を用いて市営住宅の整備を行ってきました。
 なお、住戸の基準については、一戸の床面積の合計19平方メートル以上を用いて整備しており、平成16年度に整備をした市営松波住宅は、床面積25平方メートル以上で整備をしてきました。

今後

 今までの整備において、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備してきましたが、今後は、さらに適切な住環境を提供することを目的に追加して、国の基準を参酌した結果、国の基準を採用するよう考えております。
 なお、住戸の基準については、一戸の床面積の合計を25平方メートル以上とします。これは、居住の安定を図る必要がある者として、単身入居が許容されている者向けの居室を踏まえた最低居住面積水準を参考としました。
 今後は、少子高齢化などを踏まえた単身者向けの小規模な住宅を整備する可能性もあるため、単身者の最低居住面積水準に見合った基準とします。

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