市税の相続人代表者指定(変更)届について
納税義務者が亡くなられて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。
亡くなられた後に納めていただく市税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。
相続人代表者の届出
高砂市では、相続人のうち、お一人を代表者として納税通知書を送付いたします。
相続人のうち、どなたが代表者になられるのか「相続人代表者指定(変更)届」に必要事項を記入して、課税課へ提出してください。
※賦課期日の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者が亡くなられた場合、納税通知書は相続人に送付されることになります。
提出方法
届出人の本人確認書類及び亡くなられた方の死亡届の写しをお持ちの上、課税課窓口にお越しください。
届出人が相続人代表者と異なる場合、相続人代表者から届出人への委任状も添付してください。
相続人代表者指定届は、郵送またはインターネットを利用した電子申請でも受け付けています。
【市・県民税・森林環境税、軽自動車税(種別割)】相続代表者指定(変更)届 (Wordファイル: 26.1KB)
【固定資産税】相続代表者指定(変更)届 (Wordファイル: 20.7KB)
電子申請を利用される場合は、下記リンク先またはQRコードを読み取り行ってください。
高砂市による相続人代表者の指定
納税義務者が亡くなられた後、しばらくたっても相続人代表者指定届が提出されない場合、民法の法定相続の範囲や順序等に従い、高砂市が相続人代表者を指定することがあります。
相続放棄をされた場合の手続き
納税義務者が亡くなられた後、本来相続人となる方が相続放棄をした場合、その納税義務は承継されません。相続放棄をされた場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等の提出をお願いいたします。
提出がない場合、相続しているものと判断し納税通知書をお送りする場合があります。詳しくは課税課までお問い合わせください。
更新日:2024年10月28日