軽自動車税(種別割)の減免

更新日:2021年10月29日

障害者の方のために、継続的に使用されるものが対象になります。
減免可能な台数は、普通車、軽自動車、バイク等を含めて対象者1人に対し1台です。
減免の割合は、税額の100%です。(税額は0円になります)

減免の対象となる軽自動車

  1. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳(A、B1)・精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方が所有する軽自動車等。
  2. 身体障害者で、年齢18歳未満のものと生計を一にする方が所有する軽自動車等。
  3. 療育手帳A、B1または精神障害者福祉手帳1級を持っているものと生計を一にする方が所有する軽自動車等。
  4. その構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等。

申請方法

申請時に持参していただく書類

  1. 身体障害者手帳、療育手帳等(原本)
  2. 窓口で申請する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. (運転する方の)運転免許証
  4. 軽自動車税(種別割)納税通知書

申請受付期間

軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限まで。(5月初旬から5月末日まで)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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