軽自動車税(種別割)の税率

更新日:2024年04月25日

1.原付や125cc超のバイクなどの車両

車種区分      税率     
ナンバープレートの色
原付 50cc以下 2,000円 白色
特定原付 2,000円
50cc超 90cc以下 2,000円 黄色
90cc超 125cc以下 2,400円 桃色
ミニカー(50cc以下) 3,700円 水色

軽二輪(125cc超 250cc以下)

3,600円
被けん引車(ボートトレーラー等)
小型二輪(250cc超) 6,000円
小型特殊 農耕作業用 2,400円 桃色
その他 5,900円

 

2.三輪及び四輪の軽自動車(「最初の新規検査年月」によって税額が異なります。)

最初の新規検査年月により、A旧税率、B現行税率、C重課税率(平成28年度から)のいずれかの税率になります。

最初の新規検査年月とは…自動車検査証に記載されている初度検査年月のことです。

車種区分 A 旧税率 B 現行税率

C 重課税率

(平成28年度から)

三輪

3,100円

3,900円 4,600円

四輪

以上

乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

A 旧税率

平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に適用されます。

B 現行税率

平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両に適用されます。

C 重課税率

平成28年度以降、最初の新規検査から13年を経過した車両に適用されます。

(電気軽自動車、燃料電池自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッドの軽自動車及び被けん引車は除きます。)

(参考)平成28年度以降の重課対象車両は以下のとおりです。

重課となる年度 最初の新規検査年月
平成28年度 平成14年12月 まで
平成29年度 平成15年1月 から 平成16年3月 まで
平成30年度 平成16年4月 から 平成17年3月 まで
平成31年度 平成17年4月 から 平成18年3月 まで
令和2年度 平成18年4月 から 平成19年3月 まで
令和3年度 平成19年4月 から 平成20年3月 まで
令和4年度 平成20年4月 から 平成21年3月 まで
令和5年度 平成21年4月 から 平成22年3月 まで
令和6年度 平成22年4月 から 平成23年3月 まで

 

最初の新規検査年月は、下記の「自動車検査証見本」を参照してください

自動車検査証見本

3.三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます。

令和3年4月1日~令和8年3月31日の間に最初の新規検査を受けた軽四輪等で排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、翌年度分に限りその燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を実施します。

令和3年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両

車種区分

税率を概ね75%軽減

税率を概ね50%軽減 税率を概ね25%軽減
三輪 1,000円 2,000円 (※1) 3,000円 (※1)

四輪

以上

乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 (※2) 5,200円 (※3)
貨物用 自家用 1,300円
営業用 1,000円

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両

車種区分

税率を概ね75%軽減

税率を概ね50%軽減 税率を概ね25%軽減
三輪 1,000円 2,000円 (※1)

四輪

以上

乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 (※2)
貨物用 自家用 1,300円
営業用 1,000円

〇 税率を概ね75%軽減

電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

〇 税率を概ね50%軽減

  • 乗用:平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減かつ令和2年度燃費基準+30%達成車
  • 貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減かつ平成27年度燃費基準+35%達成車

〇 税率を概ね25%軽減

  • 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
  • 貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

 

※1 乗用の営業車のみ対象

※2 平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス規制50%低減かつ令和2年度燃費基準並びに令和12年度燃費基準90%達成

※3 平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス規制50%低減かつ令和2年度燃費基準並びに令和12年度燃費基準70%達成

 

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

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(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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