医療費控除について

更新日:2022年01月05日

医療費控除の概要

その年の1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、下記の計算方法によって算出された金額を所得から差し引くことができます。

※ 支払った医療費が還付されるものではありません。

計算方法

(支払った医療費の総額‐保険金等で補てんされる金額)‐(総所得金額等の5%の額か10万円のいずれか低い方の額)

※ ただし、200万円を控除限度額とします。

添付が必要な書類

医療費控除の明細書

 

  • 市民税・県民税の医療費控除を受ける際、平成29年度課税分までは医療費の領収書を添付する必要がありましたが、平成30年度課税分の市民税・県民税の申告より、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
  • 令和3年度課税分の市民税・県民税の申告より、領収書のみでの受付はできません。必ず「医療費控除の明細書」を作成してください。(医療費の領収書については、5年間自宅で保管する必要があります。)
  • 「医療費通知」をもとに、「医療費控除の明細書」の「1医療費通知に関する事項」に金額を記入した場合は、「医療費通知」(原本)の添付が必要となります。
  • 「おむつ使用証明書」や「ストマ用装具使用証明書」など、医療費控除を受けるために必要な各種書類は、従来どおり添付が必要です。

医療費控除における特例(セルフメディケーション税制)の概要

 健康の保持増進および疾病の予防への取組として以下 1. ~ 6. のいずれか一つの取組(一定の取組)を行っている人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族のために特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、下記の計算方法によって算出した金額を所得から差し引くことができます。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
  3. 予防接種(インフルエンザの予防接種や、定期接種)
  4. 定期健康診断(勤務先で実施する事業主検診)
  5. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が実施する健康診査)
  6. 市町村が実施するがん検診

計算方法

スイッチOTC医薬品等の購入費用‐1万2千円

※ ただし、8万8千円を控除限度額とします。

添付が必要な書類

  • セルフメディケーション税制の明細書

 

令和4年度課税分の市民税・県民税の申告より、「健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付または提示が必要なくなりました。 

備考

  • 上記 1. ~ 6. の取組に要した費用は医療費控除の対象とはなりません。
  • 従来の医療費控除と本特例のどちらか一方のみしか適用は受けられません。
  • 上記 3. 以外の取組は、任意(全額自己負担)で受けた場合本特例の対象になりません。
  • スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品になります。対象の医薬品は、以下の厚生労働省のサイトに一覧表があります。

詳細については国税庁ホームページをご覧ください。

セルフメディケーション税制適用医薬品の一覧や、制度の詳細については、厚生労働省のサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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