国外へ転出するときの市民税・県民税について

更新日:2021年10月29日

国外へ転出するときの市民税・県民税について

 市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在、高砂市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されますので、年の途中で市外や国外へ転出してもその年度に関しては高砂市に納めることとなり、税額が変わることもありません。
 課税になり、個人で納める徴収方法(普通徴収)の方に対しては、その年の6月に納税通知書を送付しますので、賦課期日から納税通知書が送られるまでの間に国外へ転出する場合には、納税義務者本人の代わりに納税通知書の受け取りや市民税・県民税の納付を行う納税管理人を定める必要があります。

 納税管理人を定める場合には、「納税管理人(変更)申告書」を課税課まで提出してください。

 納税管理人の手続きについては、「市民税・県民税の納税管理人について」のページをご覧ください。

納税通知書が送付された後に国外へ転出する場合には、転出前に全額納付していただくか、納税義務者本人の代わりに市民税・県民税の納付を行う納税管理人を定めてください。

例:平成27年1月1日現在、高砂市にお住まいの方で、平成26年中に一定額以上の所得のあった方が平成27年3月に1年間の予定で国外へ転出した場合、平成27年度市民税・県民税が課税され、平成27年6月に本人宛に納税通知書を送付することになるので、6月までに「納税管理人(変更)申告書」の提出が必要になります。

市民税・県民税が給与から差し引かれている方の場合

 市民税・県民税が毎月給与から差し引かれていた(特別徴収)方が退職後に国外へ転出する場合、残りの税額を最後の給与から全額差し引く徴収方法(一括徴収)と、残りの税額を個人で納める徴収方法(普通徴収)のどちらかに切り替わり、普通徴収の場合残りの税額分の納税通知書が納税義務者本人に送付されます。

 この場合、納税義務者本人は国外におり、納税通知書を受け取ることができませんので、納税管理人を定めていただく必要があります。

 一括徴収の場合や、転勤などで国外へ転出後も引き続き市民税・県民税が特別徴収される場合には、納税管理人を定める必要はありませんので、自分がどのような徴収方法になっているか勤務先にご確認ください。

通常、市民税・県民税の給与からの特別徴収は、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて勤務先が給与から差し引いて高砂市へ納付します。

従業員が国外へ転出する場合(特別徴収義務者向け)

 給与からの特別徴収をしている従業員の方が退職後国外へ転出し特別徴収から普通徴収に切り替わると、納税義務者本人が国内に居住していないため納税通知書が送達できない場合があります。
 そこで、従業員の方が退職する際に国外へ転出することを把握している場合は、残りの税額を最後の給与から全額差し引く一括徴収により納付していただきますようよろしくお願いいたします。

市民税・県民税が公的年金から差し引かれている方の場合

 市民税・県民税が公的年金から差し引かれていた(公的年金からの特別徴収)方が転出する場合、公的年金からの特別徴収から個人で納める普通徴収に切り替わり、納税義務者本人に納税通知書が送付されることとなります。
 この場合、納税義務者本人は国外におり、納税通知書を受け取ることができませんので、納税管理人を定めていただく必要があります。

納税管理人の申告をしておかないと

 納税管理人の申告がない場合、納税通知書を納税義務者本人へ送達することができないため、公示送達を行うことがあります。

(公示送達とは、市役所が調査の結果、納税通知書を納税義務者本人に送達することができない場合に、市役所の掲示場に一定期間掲示することにより、その期間が経過したときにその書類の送達の効果を生じさせる制度のことです。)

公示送達後、納税通知書の送達の効果が生じているため、納期限までに納付しないと督促状が発送されたり延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の申告は必ず行ってください。

ケース1

 平成26年中に一定以上の所得があるAさんが、平成27年3月に国外へ転出した。
 Aさんは平成27年度の市民税・県民税が課税となり、市役所が平成27年6月に納税通知書を送付しようとしたところ、Aさんは国外へ居住しており、納税管理人も定めていなかった。
 市役所が調査を行った結果、納税通知書を送付することができなかったため、後日納税通知書の公示送達を行った。
 1年後Aさんは帰国、後日市役所から催告書が届き問い合わせてみると、平成27年度の市民税・県民税が課税されており延滞金も加算されていることが判明した。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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