令和7年度市民税・県民税の変更点について
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
〈対象者〉
1.年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
2.年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満の配偶者を有する者
3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
改正前の要件(令和6年・7年入居)
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 (認定長期優良・認定低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
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借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
改正後の要件(令和6年入居の場合)
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 (認定長期優良・認定低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
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借入限度額 (子育て世帯および若者夫婦世帯) |
5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
借入限度額(上記以外) |
4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積用件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されます。
更新日:2025年01月07日